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衆院補選東京15区でつばさの党の選挙運動について問題が起きています。
詳しくは各報道を見ていただくとして、
同党の代表者黒川氏は警察署に乗り込んで
大声を出して私腹警察官たちを威嚇している動画を自分たちで動画サイトにアップしています。

対抗する候補者の演説会場で勝手に討論を吹っ掛けて(という体裁をとって)大音量で
怒鳴り散らすのは、「選挙運動の一環である」という主張がギリギリ通りそうですが、
警察署に乗り込んで、私服警察官たちに怒鳴り散らすのは
周囲に有権者の聴衆もいないわけですから、選挙運動とは言えないと思います。

ということは、その行為(警察署に乗り込んで怒鳴り散らす)に限れば
公務員の業務を妨害した、
ということで逮捕したり、逮捕という身柄拘束までいかずとも、
何らかの違法行為に問うことはできると思うのですが・・・

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (1件)

これは被害者候補者が弁護士を立てる以外に他は無いでしょう。


とにかく、選管と警察が盆暗・屑粕すぎるし、出来るだけ敏腕な弁護士を雇うところまでしないと「つばさの党」を潰せないでしょうな。

それにしても、警察署にて威嚇行為を仕掛ける奴がいても、公務執行妨害で逮捕したりしない警官は極刑やな(職務怠慢と言う事で)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/10 17:14

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