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質問
拾得物を収集した者は、元の持ち主に対して5%-20%の謝礼の請求権がある、と聞きました。
では次のような場合は請求できるのでしょうか?

場面 落とし物(仮に財布とする)を見つけた場所がショッピングセンター内、コンビニ内、ホテル・旅館内、電車・駅構内など、「その場の管理者が常駐している場所」において落とし物を拾ったものがいた。

Q1-1 落とし物を拾ったものが、その場の管理者に落とし物を届け、管理者に自分の住所氏名を明かした。(つまり、まだ警察には届け出ていない)その後、落とし主が現れた。
さてこの拾い主は、この拾得案件が警察が介在していなくても、謝礼請求はできるか?
それとも拾得案件に対する請求権は、警察に届け出て初めて請求権が認められるか?

前問の発展版 この落とし物につき、持ち主が管理者に対して
「この施設内で財布失くしちゃったんですけど、届け出ありませんか?」
と申し出た。財布内に免許証等が入っており、本人確認できたので、落とし主は受け取って帰った。

後日、拾ったもの再びその施設を訪れた。
拾い主「あの財布、どうなりました?」
管理者「落とし主が現れて、無事、落とし主に返すことができました。ご親切にありがとうございました」
拾い主「そうですか、では謝礼を貰わなくては・・・ 落とし主は誰ですか?」

Q1-2 管理者「その場では落とし主の本人確認をしたのですが、もう覚えていません」
この場合、施設管理者に対して代理で謝礼請求できるか?

Q1-3 管理者「個人情報ですから教えることは出来ません」
この場合、施設管理者に対して代理で謝礼請求できるか?

Q1-4 管理者「はい、落とし主の本人確認をしました。教えますから、謝礼請求は拾い主と落とし主の間で直接おこなってください」
この場合、本人同士の交渉はできるか? 施設管理者に個人情報漏洩の責任は及ぶか?

Q2 最近は、携帯電話やスマホ、パソコン、タブレットなど、持ち運べる高価な機器が多数あります。こういった物を習得した場合でも、謝礼請求は出来るのでしょうか?
また、貴金属、宝石の類の場合は謝礼請求できますか?


法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

すみません、No1です。


ちょっと誤解を与えたかもと思うので投稿します。

拾得金ないし報労金(謝礼)の金額が一億円など大きければ大きいほど、裁判しても元が取れるし(簡裁なので費用もそれほどかからない)、所有者もこちらが裁判するだろうなと察するのですんなり支払ってくれそう、つまり金額が大きければ大きいほどきちんと届けた方が得だ、ということを言いたかったのです。
決して報労金はもらえなさそうだからネコババしろという意味ではありませんので、誤解のなきようお願いいたしします。

ネコババは遺失物等横領罪で、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料に処せられる行為です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

えーと、別に私はネコババするつもりはないんですけどね

知りたかったのは、施設管理者にそういった知識があるかどうか?
上層部の責任者ならきちんと法律まで把握しているでしょうが、末端のパートアルバイト員だと、落とし物の預かり時に、拾得者の確認、および持ち主への受け渡し時に本人確認が必要である、ということすら知らないのでは? と懸念しまして。

そして、また前文の状況を懸念して
「スーパーマーケットのパートアルバイト員に落とし物を預けたら、法律に沿わない適当でいい加減な扱いをされる恐れがある。
 下手すりゃ預かったアルバイト員がネコババしたり、あるいは届け出た私が中身を抜いて財布だけを届け出た、と疑われかねない。
 それならば自分で交番、警察署に持参して届け出た方が良い」
ってなことを考えて、施設から持ち出した場合、今度は逆に届け出た警察から
「普通はそういう時には施設管理者に預けるものだがなあ。 
 何でわざわざ警察まで持ってきたの?
 もしかしたらあなたには拾得物横領の意思があったのでは?
 そうでなければ持ち出したりしないよ?」
という容疑がかけられることはないのだろうか? ということを思いまして。

お礼日時:2024/06/11 22:43

施設内での拾得なら、施設管理者と折半なので2.5~10%となります。

路上なら仰るとおりの金額です。

調べてみたのですが、報労金は実際には請求する拾得者もあまりいないし、また請求されても所有者の方で支払いを実質拒否できてしまうようですね。(法律に罰則が付いていないため。どうしても支払ってほしいとなれば民事裁判を起こすしかない。)裁判の成果によってしか、支払われたという話は見つかりませんでした。

それでもやってみると仰るなら、
A1-1 おそらくですが、施設管理者に届けた時点で権利は発生します。
A1-2,3 拾得者には所有者の連絡先を知る権利があるので、教えてもらえます。
A1-4 本人同士で交渉して下さいと求められます。
A2 全てできます。

「大阪 43万円 遺失物」などで検索すれば、裁判の記事が出てきますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しいご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/08 17:28

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