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労働基準監督署や行政機関が窓口の無料労働相談に詳しい方(できれば実際にその職務に就いている方や経験者、関係者)にお尋ねします。

労働者が社名を明かして労働相談をした場合、相談者本人が
「会社に対する行政指導などは今のところ望んでいません」
と伝えていても、相談内容が酷い場合(悪質性・深刻性が高いと判断される場合)、行政側の判断で至急監査を入れたり何らかの注意や調査を積極的に行う、あるいは相談窓口から別の部署や別の行政機関に情報を共有させて至急、調査に入らせる。といった動きを取ることはありますか。

その場合、相談者の社内の立場を危うくする恐れが出てきてしまうとか、相談内容をみだりに漏らさないという「守秘義務」に抵触するような恐れも結構あるような気がするのですが、そのあたりはどう考えるのか、よくわからないので、詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

ご指摘のとおりです。



行政機関においては、一般市民から寄せられた相談内容があまりに酷い場合、すなわち、会社が行っている当該行為について【違法性や悪質性が極めて高い】と判断された場合には、行政側としては、速やかに監査・調査等を行い、行政処分、行政指導等を行うことは当然にありえますね。
また、それが、国民等の公益に適う行政行為とも言えますので。

なお、その場合においても、通報者に関する情報は直接に会社側に伝えたりするわけでもありませんので、国家公務員としての守秘義務(国家公務員法第100条第1項)に違反することはありません。

by 一族郎党に、公務員が複数いる中年おやじより


【ご参考】
●国家公務員法
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2~5 (略)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。仰る通り、行政機関としてはやはり、法令に抵触しているかどうか、公益を害するかどうかなどを優先させるのが責務でしょうね。

お礼日時:2024/06/11 07:09

明らかに企業ぐるみで違法行為がある場合当局はもちろん調査に動きます。


証拠をみつけて行政処分や時には刑事罰にあたる場合は警察や検察が動きます。相談者が望んでいなくても調査の必要ありと判断されれば調査にやってきます。仮にタレコミで捜査機関が動いても個人の秘密情報は守られます。
医者や弁護士の守秘義務と同じです。おたくの社員の誰に聞いたとかなんて
絶対に教えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね。ただ、小さな会社であれば相談者(≒通報者)が誰なのかを会社側も容易に特定しやすいので、労基署や関連機関の職員が口を割らなければ問題ない、というものでもなさそうな気がするのですが、まあ実際その辺まで100%配慮するのは難しいんでしょうね。

お礼日時:2024/06/11 07:02

なんともいえません。


労基署は適宜臨検を行うわけですが、必ずしも労働者からの申告があった場合に行われるわけではありません。
臨検の際に労働者からの申告があればその旨を伝えますが、相談があってもそれを伝えなくても臨検は可能です。
事業者側が仮に「なぜ臨検に来たのか?」と聞いても、労基署は答える必要はありません。
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相談者の意志にそぐわない調査を行う様なことは一切ございません。

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