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酒気及び運転で実刑(刑務所行き)に
なった人います?

A 回答 (4件)

初犯で、単なる自損事故なら、通常は刑務所行きにはならないでしょう。


罰金刑だったり、執行猶予がついたりすることが大半でしょうから。

とはいえ、再犯だと話が違ってきます。

知り合いにもおりますが、わたくしが知る限り、裁判官は、性犯罪(不同意性交、不同意わいせつ等)や法令遵守意識の欠如した者(被疑者、被告人)に対してはかなり厳しい判断を下すことが多いんですよね。
なので、状況によっては実刑の可能性も否定できません。

ちなみに、執行猶予は、【3年以下の懲役刑、50万円以下の罰金刑】について裁判官の裁量で付けることができるわけではありますが、規範意識の乏しい者に対してはつかないことが多いんですよね。

このため、とにかく、事件の当事者(被告人)としては当然に強く反省の態度を示すとともに、周囲の人も情状証人として出廷したうえで、今後は本人に対し強い態度で管理・監督していくことを意思表示として表明するなど、裁判官に対し執行猶予を求めるべく働きかける姿勢が極めて重要となります。

【ご参考】
●刑 法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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酒気帯び運転だけで実刑にはならないでしょうが、事故を起こせば過失運転致傷罪や危険運転致死傷罪が適用され実刑になる可能性が高くなります。



なお実刑にならず罰金刑となった場合、支払能力がない場合は、労役場留置となります。労役場留置が確定すると1日5,000円換算で刑務所内で強制労働をさせられることになります。

酒気帯び運転で怪我を負わせたら実刑となる?【弁護士が解説】
https://www.daylight-law.jp/criminal/koutsu/insh …
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この回答へのお礼

友達が2回目の飲酒運転をして検挙されたみたいです。
前は6年ぐらい前?2年の取り消し&罰金刑だったみたいです。
今回は縁石に自爆事故だったみたい。
懲役かな…と言ってたもので…

お礼日時:2024/06/08 09:14

>酒気及び運転


酒気帯び運転。酒気帯び運転で人身事故なら実刑の可能性があります。実刑にならないためには示談が必須です。悪質事故は実刑でしょう。
https://www.daylight-law.jp/criminal/koutsu/insh …
事故無しで実刑くらった男
二日酔いでバイクを運転していてパトカー見て脇道に逃げたがパトカーに酒気帯び運転で捕まりました。頑なに酒気帯び運転を否定(飲んでから時間を取ったので酒気帯び運転でないという言い分)したので逮捕され、その後も頑なに否定、裁判でも否定、有罪となり執行猶予もなく実刑判決。事故を起こしていなくても態度が反社会的だと実刑になる。因みにこの人は公務員で懲戒免職、退職金はもとより公務員の共済年金も無くしました。
独自理論という考えの人いますね。社会には通用しない。法に基づいて仕事する公務員なのに変ですね。酒でとち狂ったのでしょう。
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たくさんいます。

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