「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

相談です。
知人に75万円を貸しました。
支払い期限になっても返す気が無さそうだったので、○日を超えるようであれば80万円にして返せと言いました。
それを相手は了承した上で支払い期間を延ばして欲しいと言われました。
そして、延ばした期間でまた支払わずを3回ほど繰り返しています。
貸した自分が悪いことも承知しておりますが、本当にそろそろ限界が来そうです。
相手は返済する余裕がなさそうな感じです。
どう動くべきでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

約束した期限までに返済してくれると信頼してかしたのでしょう。


一括払いで返済出来ないなら、銀行のローンみたいに毎月5万円でボーナス時には10万円と返済計画を建ててはどうでしょうか?
補足
次からはお金の貸し借りにはもっと慎重になる事。(金銭的なトラブルは厄介ですから。)
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改めて、借用書を発行してもらってください。


内容は、
借用金80万円、内訳は、前貸金75万円とその返済延滞金5万円の合計
利率 年利○%
紛争に関わる経費 
 返済無く紛争に至った場合の経費は、
 貸方の経費を含めて、全額を借方の負担とする。
出来れば、連帯保証人を出してもらい、借用者と連名で。
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借用書は?


無ければ作り 連帯保証人をつけましょう。

分割で返す様にして 1回でも返済でき無い場合は全額返済(借金の一括請求)にする様にしましょう。
公正証書作成も忘れ無い様に。
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キチンと貸したという証拠はあるんですよね。



最終的に、裁判をやる気があるかどうかです。

弁護士さんを使って、分割返済にしたとしても、すぐに返済は滞るでしょう。

そうなると、裁判しかありません。

貸した金額が60万円を超えてますから、少額訴訟は使えません。
本裁判になります。

で、裁判では勝つでしょうから、差押えですね。
まあ、給与などからも差押えは可能ですが・・・。

とりあえず、弁護士さんに相談です。
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証拠はとってありますか?


相手は返す気がないと思うので、とりあえず10万ずつでも絶対に回収していくとか方法を変えるしかないと思います。。!
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個人の金貸しの場合、金利上限があります


10万円以上100万円未満の場合は年18%です
75万で5万の金利を取ろうとしているなら6.25%なので
最初の支払期限が約4か月を下回るようだと違法行為になる可能性
その場合その金は一切返さなくていいことになってます

さて個人に金を貸す場合は
「仮に1円も戻ってこなくてもいい金額を貸す」
が大前提です

なのでどう動くべきも何も、あきらめるのが良いでしょう
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内容証明郵便を送って返せという証拠を残す。


それでも返さなければ少額訴訟を起こす。少額訴訟はすぐに判決が出るみたいです。合法的かつ強制的に相手から金をむしり取ります。
内容証明も素人には書き方わからないので弁護士事務所に行くのが良いです。
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相手の家族に連絡し、圧力をかけてもらう。


借用書を盾に、債務回収業者を使う。弁護士でもいい。

担保も保証人もなしにお金を貸すということは、リスクを承知の上で貸したということなので、返ってこないことも覚悟しておく。
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社会人なら「一緒に会社へ行って相談しよう」


学生なら「一緒に実家へ行って相談しよう」
無職なら「カニ漁船へ乗ってくれ」

この三択かなぁ・・・
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人にお金を貸したときはやったと思え。

返してほしい金なら貸すな・・・一般的な考えです。

取り返すには法的手段しかないようですね。だいたい金の貸し借りが友人関係の崩壊の元です。件の知人は誠意がない。そういうのは分かっていたはず。貸さない。友達じゃないか、絶交だと言われればもっけの幸い。バイバイ。
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