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支払督促の予告はしてもいいのか?

知り合いが1年前に貸した5万5千円を返してくれないので支払督促をしようと思います。
でも手続費用とか勿体無いので一度、支払督促の書類を持って知り合いの家に行き「返さないと明日これを裁判所に提出しに行くぞ!」と言いに行こうと思います。
つまり支払督促の予告です。
それで「分かった!返すから、それだけは止めてくれ!」となるかもしれません。

※ちなみに借用書はありません。
しかし貸した次の日にLINEで「少しずつでもいいから昨日貸した5万5千円返せよ」とメッセージを送ったら「分かった!」と返信がきて、その画面はしっかりスクショで保存しているので貸した事実は証明出来ます。

でも心配です。
予告をする事で何か対策を取られるかもしれません。
止めておいた方がいいでしょうか?

A 回答 (5件)

あなたの弱みを相手に知らせているのと同じです。


訴訟費用も一緒に請求できるので、予告はしない方がいいです。
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よいか、というよりも推奨されています。


裁判手続きは公費に負担を掛けるので、出来るならばそれ以前に双方の話し合いで解決すべき、解決努力を図るべきだとされ、故に、弁護士へ民事訴訟を依頼するとまずは内容証明で請求を出します。事前に知らせる訳ですね。
もはや、ほとんどルーチンワークと化していますが、それをする事により、解決努力を図ったと裁判所へ言い訳が出来る訳です。
もちろん、脅迫的な言動は違法となります。

対策を取られる可能性はありますが、そもそも、支払い督促は裁判所から当人へ通知が行きますので、時間的猶予が若干増えるだけの事です。
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かなり悪質ですね。

こういう人は多くの知人から数万円ぐらいの借金をして「どうせ少額だから裁判までしてこないだろう。」とあなたがあきらめるのを待っているタイプです。もういちどLAINで「返してくれなければ裁判所に訴える」旨を伝えて反応を見て、それでも返さないようであれば、実際に訴えて懲らしめてやったほうがいいです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2022/06/27 20:14

手の内を晒すのは下策だと思うけど。



段階的な対応だと、
・書面で支払い請求(コピーや記録は残す)、数百円程度
・内容証明郵便で支払い請求、千数百円程度
とかって段取り踏んでも良いのでは。

内容証明郵便で、以降、事務、訴訟手続きにかかった費用と、遅延損害金も請求する旨予告しとけば、支払い督促、少額訴訟にかかる費用なんかも請求する余地が出来るし。

支払い督促するにも、そうして繰り返し請求を行ったが、支払いが行われない、相手から「借りていない」とかの反論も無いって実績、記録を重ねといた方が、LINEのスクリーンショットだけで督促できるのか?ビミョーな面もあるし。
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この回答へのお礼

弁護士の方によるとLINEのやり取りも裁判で立派な証拠になるみたいですよ。

お礼日時:2022/06/27 20:15

支払督促の予告、支払督促は効果はないと思いますよ。



「手続費用とか勿体無いので」と思っているわけでしょ。
相手もそういうあなたの気持ちは承知の上です。
「55,000円で裁判などしないだろう」ということです。

たぶん、裁判になれば勝てるでしょうが、それなりの費用負担が発生します。
まあ、本人訴訟なら裁判費用と郵送費くらいですが。

それでも返さないのなら、差し押さえです。
これも費用負担が発生します。

お金の問題ではない、許せないというのであれば、支払督促より裁判です。
1回内容証明郵便で請求して、応じなければ即裁判です。

このくらいの覚悟が必要ですね。
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