プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が知人に285万円を貸しましたが返済期限が過ぎても返済されません
次の様な文章を送ると脅迫罪になりますか?
専門の方 アドバイスをお願いします

貴女は私に対して恩を仇で返しました
本来なら貴女は まだ熟女ヘルスで働いています
貴女の生活の事を考えて、今まで私は貴女とランチ、買い物、お米、会うたびに1万円を渡していました
貴女に辛い思いや苦しい思いをさせたくないと考えましたが無駄でした
メール、LINEしても返信なし
"8月に帰省する"と言って実家へ逃げているようですが無駄ですよ
私は即 行動します
"弁護士と裁判所の支払い督促状を貴女の実家の住所を調べて送ります
また欺罔行為として詐欺罪で刑事告訴します
実家、息子、娘にも知られて実家から縁を切られるかもしれませんが私を裏切った罰です"
貴女を守ってきましたが 私の裏切られた悲しみと怒りは貴女にはわからないでしょう

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    書き方が悪くて申し訳ありませんでした
    友人の女性友達は元旦那が女性友達名義のカードをサラ金で勝手に作って借金をしました
    期日までに返済しないとサラ金から”熟女ヘルスで働け”と言われて、実際に熟女ヘルスに
    面接に行ったそうです
    女性友達名義で使われた借金を友人が払ったおかげで、女性友達は熟女ヘルスに行かずに済みました

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/09 10:04

A 回答 (7件)

弁護士に相談したら、この文章のまま送達することは、確実に止められますよ。



要は、「債権回収」が主たる目的と思われますが、それ以上に「(脅迫的な内容を含む)恨み節」の方が多いです。

それにより送信者(債権者)が刑事処罰の対象となる可能性は、ほぼ考える必要はないとは思われますものの。
「恨み節(感情論)」は、債権回収と言う目的に対しては、全く不要だし。
むしろ目的に対しては、不利益に作用する可能性しかありません。

実際、債務者にとって有利に作用する可能性がある内容が書かれています。
たとえば、債権者は「熟女ヘルスで働いていた女性と、プライベートでの付き合いがあり、生活の事まで考える立場にある」と、自ら書いている訳です。
文書で送達したら、それが受信者(債務者)側の証拠になります。

それと失礼ながら、法律的な内容の割に、法的無知などを感じさせる、稚拙な文章なので、法律手続きに移行したら、法曹界の関係者からは、「債権者にも問題はある」と言う心証を与えそうです。
この回答への補足あり
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借金ではない証明を送るの?返してねと言って貸さなきゃ。

よく別れた後で。「おまえにかかった費用返せ」は認められないが、それと同じ構図だけど。法は援助交際を認めないよ。
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この程度の文章であれば、【脅迫罪】には該当しません。



また、【「金を返せ」が恐喝になることもある】旨の回答がありますが、そんなこともないでしょうね。
それを言ったら、銀行等の金融機関や貸金業者等は、日々、返済の滞っている債務者に対し「恐喝行為」をしていることになってしまいます。
なので、実務上、ありえません。

したがって、相手方に送付したければ、ご自由にどうぞ。
ただし、他の方が言われるとおり、以下の点については【?】ですね。


●【"弁護士と裁判所の支払い督促状を貴女の実家の住所を調べて送ります】

⇒本件は、金額からみて地方裁判所に裁判を起こせば、相手方に訴状が届くでしょうが、いきなり、「弁護士や裁判所から支払督促状が相手方に届く」
などということはありません。


●【また欺罔行為として詐欺罪で刑事告訴します】

⇒警察に詐欺被害を訴えたいお気持ちは理解いたしますが、おそらく、警察に対し、欺罔行為のあったことを説明し納得してもらうことは非常に困難で、被害届を受理されることはないでしょうね。
ましてや、警察が捜査に着手することは期待できませんね。
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なる可能性がありますね。


貸した285万と会うたびにあげていた1万円は別ですかね?
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全く効果がない無意味な文書です。


本当に「貸付金」だと主張するなら、貸付金の明細と督促文言を内容証明で送付して、時効の中断を図る必要がある。つまらない恨み言を書いてもなんの効果もない。

「弁護士と裁判所の支払督促状」は意味不明。民事裁判に勝って初めてそれが出来る。詐欺罪云々については、この状況では警察は民事不介入となる。
苦し紛れに言ってるのが見え見えだから、結局足元見られて無視されるだけになる。

要するに、熟女ヘルスの女に入れあげて色々貢いだけど逃げられて、腹立ち紛れに騒いでいるあなた(か友人か知らないが)の負けという構図です。
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脅迫罪になる可能性がありますね。



金を返せ、となると、これは恐喝に
なることもあります。

そもそも、返せ、という請求権がある
のか疑問です。

従って詐欺の成立も疑問です。


なお、古い判例ですが、
告訴する気もないのに、告訴すると
言ったのを脅迫になる、とした
ものがあります。
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貸したというより贈与というかたちで与えている。

返済を迫る根拠が「恩を仇で返したから」借用書もないし専門家に訴えても「貢いだ女に逃げられただけでしょ」で終わりです。この件に関しては法律の後ろ盾はないです。つまらない女に貢いだ知人が愚かさゆえにお金を失っただけ。
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