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逮捕されて釈放された後どのような証拠に基づいて逮捕に至ったかに関する情報の開示請求を法的にする事はできますか?

A 回答 (1件)

https://luminous-law.com/news/12082/

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件では、
刑事訴訟法の規定により証拠開示を行うことができます。

それが、類型証拠開示請求と主張関連証拠開示です。

任意開示と最も異なるポイントは、請求がされた場合、
検察官は法律上の要件に該当する証拠を開示する
義務を負うということです。

類型証拠開示請求は、刑事訴訟法に定められた一定の類型に該当し、
検察官が請求した証拠の証明力を判断するために重要と認められ、
開示の必要性などを考慮して相当と認められたときに、
検察官が開示義務を負うものです
(刑事訴訟法316条の15第1項1号〜9号)。
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