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救護義務違反

山道 県道 周りに少しだけ家はある

夜中に男性が仰向けで倒れていた

声をかけたが反応なし

その後 110番しました

仕事中なので通報し場所や状況説明だけし、残れますか聞かれましたが仕事中で残れないと話しました
 
すぐに救急車来てました

ただ反応はない、酔っ払ってる感じだが原因は分からない、呼吸確認はしてない、外傷はなさそう

前の車は通り過ぎていた

単に酔っ払いだとは思いますが確信はない

自分は通報しましたがこの場合の通報しないのは救護義務違反になるのか?

何度も言いますが酔っ払いだとは思うが未確認だし素人には分からない

前の車は通り過ぎてた

A 回答 (3件)

通報する義務があります。

(軽犯罪法1条18項)
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通報しないのは救護義務違反になるのか?


 ↑
なりません。

救護義務はひき逃げで
加害者にだけ存在する義務です。

交通事故でもないし、
加害者でも無いんですから
通報する法的義務などありません。

それは、あくまでも道徳の問題で
あって、法の問題ではありません。

まあ、それで死亡などすれば
警察に調べられるでしょうが
それだけです。


子供が溺れていた。
通行人が目撃したが、無視して
通り過ぎた。
結果、子供は死亡。
そういう事件が実際にありました。

警察は事情を聞くため、件の通行人を
探しましたが見つかりませんでした。

例え見つかっても、何の犯罪にも
なりません。

だから、警察も一応捜しましたが
すぐに打ち切りました。
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救護義務違反。


ひき逃げのことですね。

質問者はただの通りすがりでなんの関係もないなら救護義務違反になりません!

私もよく道路に倒れている人がいるので声をかけますが、今のところ全員酔っぱらいでした。
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