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今回、交通違反をしてしまい。前回の違反が、丁度同じ日付けで一年経過しているのに累積としてカウントされています。
これは警察の間違いでしょうか?

A 回答 (8件)

 #7さんの考え方は、結果は同じですが、微妙に違います。

法律は、実によくできていると思わせるのがこの「1年」とか「1箇月」の考え方です。
 1年後の同月同日の「前日」の24時というところがミソなのです。このおかげで、閏年の2月29日生まれの人も毎年、歳をとれるのです。「同日」としてしまうと翌年にその日がなくて大変なことになります。

 無違反が1年間ということは、違反を犯した翌日が無違反の初日になります。なので、違反した日と同じ日(翌日の前日)は、1年間の中に入ってしまうのです。

 この考え方でいくと、誕生日の前日の24時(24時は前日に含まれます)に歳をとることになります。小学校は、3月31日に満6歳の子どもが入学することになっていますが、このために、4月1日生まれの子どもは究極の早生まれになるのです。同じ学年の子どもが4月2日生まれから、翌年の4月1日生まれまでという中途半端な区切りになっているのはこの年齢計算のためです。
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1年間とは、1年後の同日24時までが1年間です。



同日に違反で捕まったら、累積となります。

違反は違反日から1年間となりますが、
行政処分の免停を受けた場合は、免停が終了した日から1年間となります。

1年後の同日24時までが1年間である。と覚えてください。
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累積点数の計算方法については、道交法施行令第33条の2第3項に規定されており、1年間の無事故無違反で累積点数がリセットされるというのは、同条第3項の第1号の「免許を受けていた期間が通算して1年となったことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者」は当該期間前の違反行為を除くという規定によるものです。



「当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない」とは、違反行為をしたことがない期間が1年間ということですから、違反をした翌日から起算して1年間違反行為がないと条件をクリアしません。翌日から起算して1年とは、違反の次の日から数えて1年ですから、たとえば1月1日が違反日とすると、1月2日から翌年の1月1日までです。この期間に違反行為がないと累積点数はリセットされます。

従って、前年と同じ日に違反行為があった場合は、前年の違反点数も含め過去3年分の違反点数の合計が累積点数となります。
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#1さんの回答と同じですが、私なりに少し補足をしてみます。



1月1日に違反したとすると、たぶん1月2日から1年間無違反でないといけないということになりますよね。
日本の法律で1年というのは、翌年の同月同日の前日の満了をもって1年となります。
つまり、1月2日から1年というのは、翌年の1月1日24:00です。
1月2日にならないと1年になりません。

私の認識では、1日に終わりの時刻はありますが、始まりの時刻はありません。
0:00<1日≦24:00 こんな感じです。
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1年間経過とは、1年と1日のこと。


同じ日付だと、1年を「経過していない」のでアウト
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免停を受けて居れば、免停解除後1年間その点数は残りますが、青切符の場合反則金を銀行に納めて3カ月後に点数は0点になります、公安委員会に問い合わせてみた方がよいと思います。

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たとえば1月1日に違反したら翌年の1月2日AM0.00で一年だよ。



残念ながら無事故無違反一年たっていないよ。
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