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裁判で不実に基づく事を言うのは違法ですか?

A 回答 (8件)

必ずしも違法ではありません



が、虚偽とばれた場合は違法です

立証可能かどうかは意識して発言すべきです
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合法



事実などどうでも良いのが日本の法律

いかに法に乗っ取り嘘を上手く吐くが勝利のカギ
全て茶番の出来レース

偽証罪とか言ってる知ったか野郎は無知の極み
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発言者が


宣誓した証人であれば
偽証罪になります。


刑事事件では、被告人が
証人になることは、原則無いので
被告人が偽証罪に問われることは
ありません。

民事事件の場合
当事者尋問において、当事者が嘘を述べないとの
誓約した上で虚偽の事実を述べると
過料の制裁に処せられます
(民事訴訟法209条1項)。
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ああ、被告人が嘘を吐いても何の罪にもなりませんよ。


あまり知られていないことですが、被告人には偽証罪はありません。
ただ自分の発言の信用が下がっていくので、お気を付け下さい。
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はい。

偽証罪となります。
勘違いや思い込みによる間違った証言であれば問題ありませんが、嘘をつこうという明確な意思がある状態での発言は違法です。
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そのために黙秘権があるのです。

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偽証罪

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罰せられます。

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この回答へのお礼

どの法令に接触しますか?

お礼日時:2024/06/02 22:37

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