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ガーシー逮捕状請求される!ドバイにいても逮捕されるのでしょうか?
動画投稿サイトで複数の著名人らを脅迫、中傷したとして、警視庁は16日、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や威力業務妨害などの疑いで、ガーシー(本名・東谷義和)前参院議員(51)の逮捕状を請求した。

 捜査関係者への取材で分かった

A 回答 (8件)

パスポートが無ければ滞在は出来ません。

パスポートを無効する
と言ってますので、無効になれば違法滞在となりますので、滞在
先では国外退去命令が出されるでしょう。退去先は日本になりま
すので、日本領空に入った時点で逮捕となるでしょうね。
ドバイでは何の罪も犯していませんから、ドバイで逮捕される事
は無いでしょう。
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まず国内的にパスポートの無効化を申請します。

その次に、先方の国に、下記人物はあなたの国にいる権利がなくなった筈なので国外追放してほしいと要求します。日本国内に帰国したところで逮捕します。
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日本の警察が、外国で警察権を


行使することは出来ません。

やるとなれば、相手の政府に依頼
することになります。

相手の政府が、イヤだ、と言えば
それまでです。

外国が、米国や韓国なら、犯罪者引き渡し
条約が締結されていますから
その国の警察が逮捕して、日本に引き渡す
ことになります。

ドバイとは、そんな条約は無いので、
フイリピンの時のように、相手政府に
お願いすることになります。
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流れとしては、逮捕状→旅券返納命令→旅券無効化→不法滞在→強制送還→日本国内で逮捕 になると思います。

追加で、幇助として他の人にも逮捕状が出る可能性があります。
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ドバイでの逮捕ではなく、日本入国時点で逮捕します。



ドバイ追い出しの為、パスポートの無効化で不法滞在者に
ドバイから他国への入国阻止対策をとり追い詰めます。
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日本の警察が海外に行って、犯罪者を逮捕することは出来ませんし、死刑がある日本は、犯罪者引き渡し条約を締結している国がほとんどありませんが。



その国に対し、各種の要請を行うのが通例で、具体的には、日本に強制送還してもらうか、その国で身柄拘束とか代理処罰などを要請することになります。

日本は犯罪者引き渡し条約の締結は難しい反面、良好な関係の国が多いので、特に要請の対象が自国民ではなく日本人の場合、日本政府からの要請には応じてくれる国も多いです。

なお、ガーシーの場合は有名人なので、警察などは日本国内で法的な手続きを行いたいと考えている可能性が高いと思われます。
従い、強制送還の要請が本命でしょう。
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> ドバイにいても逮捕されるのでしょうか?


いいえ。
日本警察の逮捕権は、国外では行使できません。
今後の警察の予定は、次のようになっています。
外務省に掛け合い、当人所持の旅券を無効にしてもらう。
アラブ首長国連邦が不法滞在として、日本へ強制送還する。
日本領土(領空)に入った時点で、逮捕を執行する。
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ドバイは海外ですので日本の司法当局は逮捕する権限はありません。



ただ、フィリピンの強盗逮捕のように、日本の司法当局の要請によりドバイ当局によって拘束、強制退去されて帰りの飛行機内で逮捕という例もあります。

そこまで日本の司法当局が動くかどうかはわかりません。
でも逮捕状がだされれば帰国すれば逮捕ですね。
海外逃亡扱いですから時効は中断されます。

かれがここまで話題にならなければ、警察当局も動かなかったでしょう。
立花氏のなんかの口車にのって国会議員になったのが彼のミスです。
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