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A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
社会人は刑事事件など起こしません。
内容を報告していますから、問題ないなら面談は不用でしょう。
面談は貴方を自発的な退職へ促すためです
会社からだと懲戒解雇になります。
これは貴方に傷が付きます。
そのあたりをヤクザ者の貴方にストレートに言って暴れられたら困るので面談をしてやんわり行きたい訳です。
刑事事件を起こしておいて、社会人を語らないで欲しいです。
常識と言うのは犯罪を起こす事を言っているのでしょうか。
客観的にクビにするための面談です。
ポジティブ過ぎて怖いんですが。。貴方は容疑者なんですよ?
鋭いご回答ですが、容疑者と被疑者は違います。刑事事件について勉強をされてから回答をされてはいかがでしょうか。またいつ、犯罪に巻き込まれるか分からない世の中ですし、最終的に無実が証明されたにしても社会から排除されるのでしょうか。あなたの大切な親族が同様の身に置かれていても、この回答を受け入れる訳ですね。
No.8
- 回答日時:
No.1です。
補足のコメントを拝見しました。懲戒処分の内容を決定するには、所属だけでなく人事など各部門の承認を得る必要がありますので、数日はかかります。
おそらく、自宅待機期間中に始末書の提出を求められ、その内容も踏まえて処分が決定されるはずです。
場合によっては、裁判所の判決まで処分が猶予される事もあります。
No.7
- 回答日時:
この辺は、事案ごとの個別具体的な内容で答えが変わってくるんで、一般論で回答するしかない。
>解雇には厳しい要件がいくつかありますが、
犯罪が社会通念上の非違行為と認められれば「信用失墜行為」として、十分に解雇理由になり得る。
>この質問文だけで判断されるのですか?
断定は出来ないけど、犯罪となり得る行為があった以上、可能性は十分あり得ると言える。
>「自宅待機」の扱いにしてくれました。
このご時世、コトの如何を問わず、逮捕された人間が出勤しているだけで誹謗中傷の対象になり得るんで、会社を守るために取った対策なのかもしれない。
>懲戒とは聞いていませんが。書面もありませんし。
ありがちなパターンとして、処分が確定するまでは身分を保障するけど、起訴されたり有罪の判決を受けた時点で正式な処分を決め、検挙の日付けに遡って公式に懲戒が発令されるコトがある。
また、不起訴であったとしても、逮捕の事実で、非行行為=信用失墜行為があったとして、何らかの処分を受ける可能性もある。
とにもかくにも、情報が少なすぎるんで・・・
ここでは、あなたが希望する情報は挙げられないのが、公共性あるネットです。その範囲の中で回答されたらいいのではないでしょうか。空想であれこれ言うのも、良くないですね。あなたは、検事さんなんですか?
No.6
- 回答日時:
●【自宅待機はクビという意味ですか?】
⇒違います。
いわゆる、停職、出勤停止なんですよ。
ふつうは、クビの次ですね。
例えば、通常、懲戒処分には、以下のようなものがあります。
なので、おそらく、上から2番目ですね。
なお、一般的に、官公庁、自治体、上場企業等であれば、【懲罰規程、懲罰基準】があり、その規定に準拠して懲罰処分が下されることになるんですよね。
【重い順に】
●懲戒解雇(懲戒免職)
●停職(出勤停止)
●減給
●戒告
●厳重注意(口頭注意)
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これまでの、事件について時系列で書面で報告をしています。
また、自発的に書面での報告であり、言われたから出したものでもありません。
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