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日本国憲法 第36条では 残酷な刑罰は違法ですが何故4形はまだ存在してるのですか?

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A 回答 (11件中1~10件)

「残酷な刑罰」と考えられていないから。

単純な話です。
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残虐な刑罰(量刑)と言うなら、性的制裁もアウトとなりましょうな。

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日本国憲法 第三十一条で、死刑を


認めているからです。


31条

「何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命
 若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
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憲法36条が規定する「残酷な刑罰」は、「肉体的,精神的な苦痛を与えることを目的とした刑罰」と言う解釈が一般的です。

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既に妥当な回答も認められておりますが、


趣味で長年判例研究をしているわたくしとしても回答させていただきますと、

最高裁や法務省としては、【死刑自体は残虐な刑罰には当たらない。ただし、死刑の実施方法によっては残虐な刑罰にあたる可能性がある。】という立場を採っているわけですね。

例えば、現状、日本においては死刑を絞首刑によって行っているところではありますが、これが仮に、ギロチン(首切り)や火あぶり、八つ裂き、釜茹でのような方法で執り行われた場合においては、憲法が禁止している【残虐な刑罰】(憲法第36条)に該当する可能性があるということになりますね。

なお、死刑の違憲性に関する過去の最高裁判決要旨について、法務省が取りまとめ作成したようなペーパーがネット上で落ちておりましたので、以下のとおり掲示しておきますね。
非常に読みやすいので、ぜひご覧ください。


【死刑制度に関する最高裁判決要旨について】
https://www.moj.go.jp/content/000053166.pdf


【ご参考】
●日本国憲法
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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内閣府が、死刑制度に関して、「死刑は廃止すべきである」、「死刑もやむを得ない」という意見があるが、どちらの意見に賛成かと言う世論調査を令和元年11月に行った結果、「死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合が9.0%、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合が80.8%となりました。

 なお、「わからない・一概に言えない」と答えた者の割合が10.2%となっています。 これだけ多くの日本人が死刑の存続を支持しているため、死刑はまだ存在しているのです。
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日本における絞首刑は残酷な刑罰ではないからです。


理由は最高裁判所が示しています。
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終身刑にしてしまうと、一生刑務所でご飯を食わせないといけないので税金が余計に必要になりますし、刑務所の収容人数がオーバーになりかねないからです。



刑務所を増設するのに喜ぶ住民なんていないでしょう。
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日本人の人権意識がまだまだ未熟だからです。



体罰を禁止したのですから死刑も廃止しないといけないのですが、ほとんどの日本人は「死刑があるほうがいい」という認識で、官僚たちや政治家たちも同じなので《体罰禁止なのに死刑だけ残っている》のです。
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直接的には、最高裁判所が1948年に死刑制度が合憲との判決を出しているからです。



死刑制度合憲判決事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91 …
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