
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今のところ、民間人の住宅提供者(不動産屋、大家等)は微罪として扱われ、始末書を取られる程度のことで済んでいます。
しかしながら、大人数を匿った、就労を斡旋してピンハネしていた、業として営んでいた等、目に余る案件や人身取引が疑われれば、別の容疑で挙げることになるでしょう。例として、人身売買の売り渡しは、1年以上10年以下の懲役です。
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