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刑事罰と行政刑罰の違いといいますか、行政刑罰は刑法総則、刑事訴訟法の対象となりますが、前科などもつくのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政罰には、行政刑罰と行政上の秩序罰とがあります。

行政刑罰に処せられたことは、前科として記録されますが、行政上の秩序罰については前科にあたりません。

具体的には、「過料」というものが行政上の秩序罰にあたり、刑法に定めのある刑罰に処せられた場合は、行政刑罰にあたります。

ちなみに「かりょう」と同じ読み方をする「科料」は刑罰です。

この回答への補足

回答有難うございます。
両者の違いは、処罰の対象(行政上の義務違反VS道徳上の違反)と処罰の目的(制裁を加えることで違反を抑止VS制裁を加えることで社会的責任を取らせる)と聞きましたが、結果としては、ほとんど変わらないのでしょうか?

補足日時:2008/10/16 23:43
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/10/18 10:48

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