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行政刑罰と秩序罰の組み合わせで併科することはできますか?

A 回答 (1件)

行政刑罰と秩序罰は、法律違反や公共秩序の維持を目的として課される制裁の種類ですが、一般的には組み合わせて併科することはありません。

これらは異なる法的枠組みに基づいて課されるものであり、独立して適用されることが一般的です。

行政刑罰は主に行政機関によって違反行為に対して科される罰則であり、法律に基づいて規定されています。例としては、罰金や行政処分などがあります。

一方、秩序罰は、警察や治安機関が秩序を維持するために行われる処分や措置を指します。例えば、警告や身柄拘束、一時的な取り締まりなどが含まれます。

これらの罰則は、それぞれ異なる法律や規定に基づいて適用されるため、一般的に併科することはありません。行政刑罰が適用された場合に、同時に秩序罰が併科されることはめったにありません。

ただし、特定の事例や地域において、異なる法律が重なって適用される場合もあるかもしれません。具体的な法律や地域による規定を確認することが重要です。
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