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自衛官が、速度超過(15〜20キロオーバー)で青切符を取られた場合、懲戒処分はどのようなものになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

青切符だったら、反則金(反省を促す趣旨)を支払うだけですむので、警察から自衛隊に通報をされる事もないだろうから懲戒処分の対象にならないと判断される。


なお、赤切符だと犯罪行為となり、罰金の対象なので自衛隊への通報、これに伴う懲戒処分の対象となるでしょう。
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自衛官であれ、公務員であれ処分の対象にはなりません。


処分の対象となるのは、飲酒運転で人身事故を起こし刑事訴追された時です。
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20 kph 程度の速度超過は軽微ですから、処分になる事は、まず無いですね。

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停職だろうね‼️(^ω^)

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