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行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政法の行政法総論についての質問になります。


故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。

答×
「条例」により、「執行罰を科すことはできない」と解されているから、本肢は誤っている。すなわち、行政代執行法1条は、行政上の義務履行確保の根拠を「別に法律で定めるもの」(いわゆる個別法であり、現在では砂防法36条にあるのみである)か「行政代執行法」に限定し、同法2条のように括弧書きを付して委任命令、条例を法律にあえて含めるような規定の仕方をしていないので、執行罰を科すには「法律」を根拠としなければならないと解されているのである。

◆質問事項
条例には罰則を設けることができると思ったので○と考えましたが"通告して義務の履行を促すことができる。"という文言があるから=執行罰になり、×ということでしょうか?

仮に問題文が
『故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことができる。』
だった場合、答えは○になりますか?

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

「義務の履行を促すことができる。


促すという事は、して欲しいことをやってくれていない状態ですね。
未だ何もしていないのを、心理的にプレッシャーを与えて将来に向けて義務の履行を強制するのが、執行罰。
対して、既に何かをやらかしたものについて、制裁するのが秩序罰ですね。
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