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就業規則を改訂し、施行日は4月1日で改訂日と施行日が異なる場合、
附則には下記の一文を加えたらいいのでしょうか?

〇月〇日にこの規則を一部改訂し、4月1日から施行する。

新旧対照表にも改訂日と施行日の両方の記載が必要ですか?

今のところ10人未満なので就業規則は労働基準監督署へ提出していません。

A 回答 (2件)

はい。

仰る通りで良いですよ。
新旧対照表については、既に「〇月〇日にこの規則を一部改訂し、4月1日から施行する。」と謳っていますので、改訂日のみ記載されれば良いと思います。
ただ、今回は「改訂日」と「施行日」を分けて記載されているようですが、
一般的には「施行日」を以って改訂日とする、すなわち同じ日付にすることも少なくありません。
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何が正しいかはわかりませんが…




当社の場合は、表紙に上段に「就業規則」、下段に「会社名」が表記されており、会社名の下に少し小さい字で「施行 〇年〇月〇日」とあります。
また、最後に「附則」として、「この規則は〇年〇月〇日から実施する」という条文があります。
改訂日は最後のページの右下に改訂日が羅列されてます。


あくまでも参考までに…という事で。
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