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就業規則に、退職する場合は一ヶ月前までに届け出ることと記載されています。

1月末日で退職する場合、今退職届けを提出するのは遅いと思いますか?
有給の残は15日ありまして、それを全て消化した上でです。
(就業規則に有給消化をして辞める場合の届出の期日は記載されていません)

あと、一般的に、退職の一ヶ月前までに届出ることというのは、有給消化を含めて一ヶ月前までに、という解釈で良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様、回答どうもありがとうございました。
    このサイトの人たちは、このようなことに凄く詳しくて頼もしいです(^-^)

      補足日時:2022/12/20 17:39

A 回答 (4件)

時期的に丁度いいと思います。


有給は、最後に使って帳尻合わせればOK。
引き継ぎや貸与物の返却など、滞りなく進めれば大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
BAとさせていただきます

お礼日時:2022/12/20 17:38

> 1月末日で退職する場合、今退職届けを提出するのは


「退職する場合は一ヶ月前まで」を満足するので、問題はないです。

> 一般的に、退職の一ヶ月前までに届出ることというのは、
この期間は、
業務の引継ぎに要する期間、業務を代替するための会社の準備期間、
という意味になります。
業務の引継ぎに要する期間は、辞める貴女のための時間です。
この期間に有給消化が可能か否かは、
貴女の判断にゆだねられています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます

お礼日時:2022/12/20 17:37

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。


在職中に有給申請したが慰留された、渋られたなら、そういう記録を残しとけば、退職時にまとめて取得するための根拠に出来るし。


> 退職する場合は一ヶ月前まで
> 1月末日で退職する場合、今退職届けを提出するのは遅いと思いますか?

就業規則的にはセーフ。
周囲の同僚とか上司とか、実務上は面倒かける事になるかもですが、それは普通に勤務してても突然の事故や病気で働けなくなる事はあり得るので、気にするべきではない話。


> 有給消化を含めて一ヶ月前までに、という解釈で良いのでしょうか?

有給休暇の使用時は、出勤したのと同等に処理する必要があります。
実際にかかってない交通費とかは別ですが。

労働基準法
| 第136条
|  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます

お礼日時:2022/12/20 17:36

>今退職届けを提出するのは遅いと思いますか?



遅くはないです。
法的にも就業規則的にもオッケーです。

>有給消化を含めて一ヶ月前までに、という解釈で良いのでしょうか?

解釈としてはオッケーです。

ただし、その有休取得によって、企業の努力範囲を超えて、実務に明らかに悪影響が出る場合は、企業が有休の取得を拒否する権利もあります。

よって、その辺はある程度常識的な対応をしてあげてください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2022/12/20 17:36

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