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退職まで有給休暇を使って消化し、有給を含めた日数を退職届に記載し提出しました。
翌日有給日数を確認したら今期分の日数が増えていました。この場合、追加分の有給を消化することと、退職届の修正は可能なのでしょうか。

A 回答 (3件)

「可能か?」と言う意味では可能だけど、難しいでしょうね。



労働契約とその解除は、解雇など一部を除き、基本、労使双方の合意によって成立します。
従い、労働契約解除日の変更も、労使の合意があれば成立はしますが、会社側の不利益になるので、会社側が変更に応じる期待値は少ないと思います。
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結論


退職の修正又は撤回できるかの否か退職届と退職願いで違います。
退職い届は、会社が受理した時点で退職が決まります。
退職願いは、会社が承諾し、あなたに通知するまでに退職の撤回ができます。
就業規則に記載している退職前何日前とか数月前という記載は退職願いになります。
そして、退職日に会社仕様の退職届書に署名捺印して会社が受理します。
翌日が離職日となります。
①退職届又は退職願いか確認すること
②退職内容の修正ができるか確認することです。
 年休消化するための退職日の変更ができるかです。
③いずれにしても会社が承諾していな限りは退職の撤回をすることです。
④残りの年次有給休暇日数の買い取りができるか打診することです。
⓹会社と話し合うことです。
今回の間違いは、会社に年休残日数を確認していないことです。
会社が応じるか不明ですが、申し出ることです。
知っているかと思いますが参照まで
退職日を月末日は避けることです。
社会保険料は暦単位で保険料を支払うため、月途中で退職した場合はという月分の社会保険料は免除となります。
社会保険料は日割計算はしませんので、月末日の退職日は会社に在籍がるため、月が替わって翌月1日が離職日になりためと社会保険料が発生ますので支払うことになります。

退職届と退職願いの違い
退職届は,労働者から会社(使用者)に対する「退職します」という一方的な解約の通知になります。会社が退職届を受領した時点で効力が発生し,会社の承諾は不要です(会社は「退職を認めない」とすることができません)。期間の定めのない労働者であれば,会社が退職届を受領して最短で2週間後に辞めることができます(15日以降の日を指定してもOK)。なお,退職届を会社が受領した後は,会社が同意しない限り退職の意思表示を撤回できないため注意が必要です。

一方の退職願は,労働者から会社に対する「退職させてください」というお願いになりますので,会社の承諾があるまでは撤回することはができますが,その一方では,会社が承諾があるまでは退職することはできません。
会社の承諾後は,会社の同意がないと撤回できないのは退職届と同じです。
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それは会社毎に対応が分かれるでしょう。


ここで可能ですという回答があっても、あなたの勤務先でダメと言われればダメです。
勤務先にお問い合わせ下さい。
 
そも、退職時に有給すべての消化という事自体、かなり優遇されていますよ。
消化を認めない企業が珍しくない。
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