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就業規則について教えてください。
我が社は、事業場が五ヶ所有りその事業場のある管轄の監督署についても三ヶ所有ります.
従業員も各々約15人前後働いています。
この場合、就業規則は、五カ所とも管轄の監督署に届けなければならないのでしょうか?
一括届けと言う方法があるのも聞いたことがありますが、やったことはないです.
本社の管轄する監督署に就業規則を届けしておいてその他の4カ所の事業場にコピーを置いておけは、いいのではないでしょうか?
コピーがダメなら本社で届け出するときに五カ所分をまとめて届け出して各々に置いておけばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

同一内容であるなどの条件を満たしていれば一括届けで出来ます。


本社で作成し、事業所ごとに意見聴衆して本社を管轄する労基署へ届け出る事になります。
コピーがダメと思う理由が不明ですが、会社によっては個々の労働者に配布する事さえありますので、何ら問題ないと思います。
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就業規則の労働基準監督署への届出は、基本的に事業場ごとになります。


一定の条件を満たす場合は、本社で一括の届出が認められる場合があります。
https://van.gr.jp/news/2020_1202/

一度、本社の管轄の労働基準監督署で相談してみてはどうでしょう?

コピーは認められないと思います。
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