電子書籍の厳選無料作品が豊富!

就業規則を変更した際、全て届出が必要かと思っていたのですが

就業規則内に「「別に規程を設ける」と書いていなければ、届出不要
という事を社内で聞いたのですが・・・

例えば、「社有車運転規則・私有車通勤管理規則」の内容が変更した場合、
届出は不要なのでしょうか??
ご存知の方がいらっしゃったら、ご教授下さい。

A 回答 (2件)

No.1さんの考え方で基本的に正しいのですが、


その規程で、「運転手当や日当」や「懲戒(損害額の民事的な賠償でなく“始末書”とか“解雇”とか)」について定めている場合は
労働条件に関るものを含みますので、労基署への届出が必要になります。
ご注意ください。

が、SARA-DECさんが担当者(人事や総務の責任者でない)なのでしたら、
実務的には、「すでに届出済みの規程類が変更になった場合には変更届を出す」くらいに考えておけば良いのではないでしょうか。
(労基署から指導が有った場合は別です。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

PTPCE-GSRさん、ZORROさん
 
 補足説明を拝見して、安心しました。
 ご教授有難うございました。
 
 
 

お礼日時:2006/12/21 15:24

勤務条件に関する規定の変更には届出が必要になります。

お尋ねの規定は届出の必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!