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主人が独立し一人親方として数人の従業員と元請けで仕事をしています。給料は元請け会社から配布される日報に出勤日数を記入し
全員分をまとめ請求書を渡します
給料が振り込まれ、私たちは個々に手書きで給料明細を記入し
手渡しで渡します。
従業員の子達は手書きの給料明細で収入証明等になるのでしょうか?
また、個人事業になるかと思うのですが、会社登録をしたわけでも
ないし、何もしていないのでこんなんでいいのか不安に思っています。確定申告や源泉徴収 など わたしが会社員の時は会社がやってくれたので私はそれしか分かりません・・
例えばカードを作るのに年収欄には給与が証明できるもの
と書いてありますが、私たちのように手書きの明細なら
変な話、誤魔化しも可能ですよね?会社用に自分たちで名前を決めて
判子を購入しましたが、明細に押してあっても登録していない会社だから意味がないと思っています・・・
主人のように一人親方として仕事をもらっている方。
まず何をすればよいのか教えてください

A 回答 (4件)

まずは開業届けと給与支払事務所等の開設の届け出しましょう。


できれば、青色申告届けも出したほうがいいですが、開業から1ヶ月過ぎていれば間に合いませんね。

個人事業なら、元請け会社から受け取っているのは給料ではなく、契約に基づいた報酬です。
従業員の雇用者はご主人ですから、その報酬の中からご主人が従業員に給料を支払っているのです。
会社であろうと個人事業であろうと、従業員を雇っているからにはそれなりの責任と義務が発生します。

義務の1つとして、源泉徴収義務があります。
これは、従業員に給料を支払う際、源泉徴収してそれを税務署に収める義務です。
年末には、年末調整と源泉徴収票の発行義務があります。
健康保険とか年金もはっきりしておかないと従業員が困ります。

それ以外にもここでは書ききれないくらいいろいろありますので、税務署できちんと聞くか、税理士に頼んだほうがいいでしょう。


とりあえず、帳簿だけはきちんとつけておかないと後々困ることになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。早速行動にうつします。

お礼日時:2010/04/05 14:59

私は業種が違うので、一人親方については直接関わりませんが、


知り合いに、この不景気で会社が、従業員全員を解雇して、それぞれを一人親方として契約することになった人がいます。
会社は健康保険や、雇用保険の経費がかからなくなるのでそうしたようです。
質問者の場合は家族以外に従業員がいるようですね。
その場合には一人親方になりませんね。いわゆる個人事業主になります。
No.1の方の答えのように税務署届出が必要です。
質問者も仕事を手伝っておられるなら、「青色事業専従者給与に関する届出書」も出します。
また、経理も複式簿記で、青色申告をしましょう。
従業員がいますので、県労働局にて、雇用保険や労災保険の手続きも必要です。
先日、ハローワークでも手続きできました。
でも、あまりにわからないようですので、お近くの商工会に入会して、アドバイスを受けたり、市町村の商工課に相談されると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。あまりに無知で恥ずかしい限りです。

お礼日時:2010/04/05 14:58

No.1です。

すいません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は間違いです。家族従業員だけのものでした。
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個人事業主8年の者です。



>従業員の子達は手書きの給料明細で収入証明等になるのでしょうか?
→なりません。事業者が年末に源泉徴収票発行してあげる必要があります。

まずは、税務署に行って個人事業の開業届けの用紙に記入して提出してください。
そこに「○○商店」とかの屋号を記入します。個人事業は会社ではありませんので、会社名は出来ません。開業日は提出当日でなく、その事業を始めた日を記入します。

社員が一般並みの給料をもらうとすれば、「給与支払い事務所の開設届け」「青色事業専従者給与に関する届出書」もしなければならないでしょうし、実際に事務的に源泉徴収もしなければなりませんし、経理もどんぶり勘定では無理で、会計事務所にお願いするにしてもある程度知ってなければできません。このままでは、社員全員の分の給料が貴方の夫の給料になってしまい、所得税・住民税も全部貴方の夫が払う事になってしまいます。

この質問が信じられません。うそではないかと。本当だとすると相当勉強して頂かないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あまりに無知で申し訳ありません。
すみませんでした。

お礼日時:2010/04/05 15:00

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