アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民泊の問題でよく捕まってますが
自宅に空き部屋が数個あるので、賃貸ししたいと思いますが違法ですか
また届け出は必要ですか

A 回答 (3件)

それ民泊?


下宿じゃなくて?

旅行者などを自宅に『泊める』のは民泊だけど、学生を『住まわせる』のは下宿やシェアハウス、あるいはホームステイになるよね。
それぞれの線引きがあいまいになってきているけれど、民泊と下宿を兼業するとなると届出等はそれぞれの事業で必要になる分だけ必要となる。
要は手間が増える。

自分が考えている貸し方が民泊に当たるかどうかは、役所か保健所に聞くといいよ。
民泊新法が施行されるまでは、相談先は大体は保健所になると思うけれど。
その後に消防署。消防設備が必要になる場合があるからね。
その上で実行できそうなら税務署へ相談。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/11/09 15:11

違法ではありません。

アパート・マンション経営には特別な資格や許可などは必要ありません。しかし、開業をする場合に税務署に提出すべき書類があります。

個人事業者の開廃業等届出書
1ヶ月以内
アパート・マンション経営を開始してから1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出します。

所得税の青色申告承認申請書
2ヶ月以内
アパート・マンション経営を開始した初年度から青色申告を利用する場合は開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に届出をする必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書
2ヶ月以内
青色申告者が生計を一にする親族で一定の要件を満たす者に対して給与を支払う場合、その給与(青色事業専従者給与という)は全額必要経費になります。そのためには開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書
2ヶ月以内
現金主義を採用する場合には、開業後2月以内に「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
開業の翌年3月15日まで
アパート・マンション経営を個人で行う場合の減価償却費の計算方法は原則として定額法ですが、定率法を選択するには納税地の所轄税務署に届出をする必要があります。

より詳しくは、税務署に御相談ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/01 15:43

むさ苦しい説明より、こちらの方が分かりやすいでしょう。



https://minpaku.yokozeki.net/about-minpaku/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/01 15:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!