プロが教えるわが家の防犯対策術!

ふと素朴な疑問が浮かんだので質問します。
例えば、賃貸アパートで生活をしていたある日、帰宅すると部屋に空き巣がいたとします。
何をしている!と叫ぶが先か、空き巣犯は私を殺そうと包丁を手に襲い掛かってきました。
私は殺されると思い、必死になって近くにあったゴルフクラブで犯人をボコボコにし、手足をしばって110番して一件落着となりました。
映画やドラマなのではここらでハッピーエンドとして終了ですよね。

質問(疑問)はここからです。
格闘の際に、部屋の壁には穴があき、ベランダのガラスは割れ、天井にも血しぶきが・・・
となった場合、その修復費用は誰が負担するのでしょう。

犯人に返済能力が無かった場合や、正当防衛で犯人を殺してしまった場合など、請求先はどうなるのかと、考えてしまいました。
この設定は賃貸アパートの話を例にしましたが、路上での場合でもです。格闘の際に周りの通行人の服に血しぶきがかかったり、駐輪場に止めてある自転車を壊してしまったり・・・

素朴な疑問なので、急ぎではありません。
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

その修復費用は誰が負担するのでしょう。


 ↑
犯人です。



犯人に返済能力が無かった場合や、
 ↑
弁済能力の有無と請求は別問題です。
弁済能力が無ければ、分割払いにするとか
他から借りさせるとか、諦めるとか
ですね。



正当防衛で犯人を殺してしまった場合など、
 ↑
当然ですが、法に規定されています。
民事の正当防衛が成立する、ということで
この場合は、正当防衛で殺した人に
損害賠償責任は発生しません。
(民法720条)

犯人の相続人が損害賠償を負うことに
なります。
尚、相続人は相続放棄をすれば
負担を免れることができます。



請求先はどうなるのかと、考えてしまいました。
この設定は賃貸アパートの話を例にしましたが、路上での場合でもです。格闘の際に周りの通行人の服に血しぶきがかかったり、駐輪場に止めてある自転車を壊してしまったり・・・
 ↑
この場合は、民事の緊急避難という
ことで、犯人が負担します。
同じく、民法720条です。
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犯人に請求は出来ますが支払いは難しいと思います



そこまでで終了です

賃貸契約者が払うハメになります
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当然当事者です。


正当防衛は刑事事件。
器物破損の損害賠償は民事事件。
当たり前に当事者に請求が来ます。
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>犯人に返済能力が無かった場合や、正当防衛で犯人を…



泣き寝入りするだけです。
貸主がその種の“事故”に対応する保険でも入っていれば良いですが、そんな保険など掛けていなければ借主であるあなたが背負わざるを得ないことになります。
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