電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この度個人事業を廃業することとなりまして、自分なりに廃業に必要な手続きを調べていたら、よくわからない部分が出てきたので質問させて頂きます。

一般的に廃業に必要な書類は以下の4つのようなのはわかりました。
・個人事業の開業・廃業等届出書 (■私の場合はこれが要るようです)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (私の場合は不要)
・所得税の青色申告の取りやめ届出書 (■私の場合これが要るようです)
・事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合) (私の場合は不要)

そこで、個人事業の開業・廃業等届出書 についてですが、所轄の税務署に提出するのは分かるのですが、都道府県税事務所 にも提出するような情報も見かけました。
届出期限は税務署が1ヶ月以内 なのに対して、都道府県税事務所は10~15日程らしい?

このどちらにも提出すべきなのでしょうか?
もしその場合は、やっぱり同じ日に提出したほうがいいと思うのですが……。

詳しい方にはかなり初歩的な質問になってしまっているかもしれませんが、やり方が複数出てきた(出てきたように感じている)ので、少々混乱しておりまして、お教えいただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>都道府県税事務所 にも提出するような情報も見かけました…



そもそも県税事務所に開業届など出さなくても、一定限以上の所得があれば勝手に個人事業税を課税してきます。
その逆も同じで、廃業届など出さなくても、所得がなくなれば課税されることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

なるほど、こういう事は情報が共有されてるということなんでしょうね。
とても分かりやすいご説明で参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/04 21:20

はじめまして!


私の場合は所轄の税務署だけで大丈夫でした。
ご心配のようであれば都道府県税事務所に電話で確認することも良いと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ふむふむ、調べた時も税務署だけに提出する言い回しが多かったのですが、こうして直接言っていただけると安心できます。
税務署で聞いてみたりして、必要ならば都道府県税事務所に電話をしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/04 21:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!