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従業員が50人以上いる事業所は就業規則の届出が義務とされていると聞きました。50人ではなく10人ですよね?

A 回答 (2件)

はい。


就業規則は労働基準法第89条第1項により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」
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10人以上の場合は労働基準監督署に就業規則の届け出が義務とされています。

No1さんのおっしゃるとおりです。

労働基準法第89条
 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)

50人以上の場合は産業医や衛生委員会が必要となってきます。こちらは労働基準法ではなく労働安全衛生法ですね。
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