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労基法には、労働契約を結ぶ際に行うとされている労働条件の明示を、当該労働条件を記載した就業規則を交付することでその義務を果たすことができる、とありますが、そもそも労働条件で必ず記載すべき事項が就業規則には必ず記載すべきものではない場合もあるので、後者をもってして労働条件の代替とするのは駄目なことなのではないでしょうか?

A 回答 (6件)

労働契約を締結する際、使用者が合理的な労働条件が定められている


就業規則を労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものと
するとされています(労働契約法第7条)。

このため、就業規則を明示したり写しを交付したりすることにより、
労働条件の明示とすることも可能です。

就業規則に記載していない事項については、
別に明示したり書面を交付することが必要です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/1-2rou …
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>個別の労働条件に記すべき上記の項目はどこに明示され


個別の条件はその当人の同意のみで有効ですよ。
もちろん書面がなければ第三者の確認は得られないだけです。
あなては日常スーパーでの買い物に契約を書面で作成するんですか
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就業規則は、労働条件で必ず記載すべき事項が、必ず網羅されていなければなりません。


最初の就業規則は、顧問弁護士が監修するなどして、必ずそのようになっていたはずです。

しかし、法令は下手をしたら毎年のように改正されます。よほど重要な改正でない限りは、その都度就業規則を見直して改正している会社は、法務部があるなど、よほどしっかりした会社でしょう。
猶予期間もありますが、現実にはいちいち労基が監査に来るわけではないので、ほったらかしの会社も非常に多いのが実態です。
良心的な会社でも、改正部分をペラ1枚配って追加する程度が多いかもしれません。

>そもそも労働条件で必ず記載すべき事項が就業規則には必ず記載すべきものではない場合もある

法的にはそのようなケースは一切ないと思います。単に運用側の自分勝手な解釈でしょう。そして現実はその横行を許していることが多い。それだけのことかと思います。
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この回答へのお礼

労基法のテキストには、就業場所や業務内容の項目は労働条件には必ず記載すべき事項であり、就業規則にはその事項は必ずしも記載する必要がない、とあります。他にもあります。

そもそも、就業規則を労働条件として労働契約を結んだ場合、個別の労働条件に記すべき上記の項目はどこに明示され、労働者はいつそれに同意するのでしょうか?

お礼日時:2022/12/07 20:07

契約には個別契約がありますね。


労基法の規定は個別契約については定めようがありません。
その雇用者と、そこに雇用される労働者のすべてに適用される一般的な条件なんです。
それを明示しているのが就業規則なんです。
それにそぐわない契約は労働基準法を下回ることがなければ個々の契約は自由に結べます、当然労働者にとっては、自己責任が付きまといます。
>この場合就業規則を当該の労働条件の代替とする、
理屈のこね方なってません、ちっとも論路的・・・・です。
就業規則は当該事業所の労働条件を明示したものなんです、代替なんかではありません。
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この回答へのお礼

労基法のテキストには、就業場所や業務内容の項目は労働条件には必ず記載すべき事項であり、就業規則にはその事項は必ずしも記載する必要がない、とあります。他にもあります。

そもそも、就業規則を労働条件として労働契約を結んだ場合、個別の労働条件に記すべき上記の項目はどこに明示され、労働者はいつそれに同意するのでしょうか?

お礼日時:2022/12/07 20:07

No.19です。



> この場合…、可能であるということでしょうか?
はい、その通りです。

> もしそうであれば、…労働契約を結べばよいのではないでしょうか?
はい、その通りです。
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そんな欠陥があれば、


「当該労働条件を記載した就業規則」にはなりませんから、
ダメ、です。
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この回答へのお礼

ではつまり、この場合就業規則を当該の労働条件の代替とする、というのは、労働条件に必ず記載すべき事項を記載した就業規則をもってして、可能であるということでしょうか?
もしそうであれば、端から全て記載されている労働条件で労働契約を結べばよいのではないでしょうか?

お礼日時:2022/12/07 17:27

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