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よろしくお願いいたします。
会社から朝の早出を強要されて困っています。
ほぼ毎日現場に直行なのですが、朝30分ほど早く家を出るように指示されることが多くなりました。
これは労働基準法違反ではないのでしょうか?
指示する上司に「これは労働基準法第○○条違反です。」と言いたいのですが、労働基準法等に詳しい方、どうぞ お教えください。
《以下詳細、乱文お許しください》
9:30が始業時間で、私は現場検査の仕事でほぼ毎日現場に直行なのですが、最近、家から1時間以上の現場に9:30着するように指示されることが多くなりました。
直行ではなく直接 職場に行くときは、職場が家から20分くらいなので、9時前くらいに家を出れば良いのです。
しかし、直行一時間以上だと、家を8時半前に出ないといけません。(普通より30分以上前に)
上司にお願いしても、午前に2件検査を入れるために、家から遠いところでも、9:30スタートの検査を設定されてしまいます。
私(職場も家も東京都)は最近 職場の近くに引っ越したので、他の社員の通勤時間は1時間位でしょうが、私の通勤時間は20分くらいになりました。
その上司は、みんな1時間くらいかけて出勤しているのだから、わがまま言うな・・・みたいな感じです。
始業時間が9:30だから、どんなに遠いところでも 9:30に着くように家を出ろ と指示されるのは、労働基準法上の違反ではないのでしょうか?
普通職場に行くときは9時ころ家を出ればいいのだから、直行するときも9時ごろ家を出て 現場に10時ころ着くように設定してほしいのです。
乱文で申し訳ありません。お教えください。どうしたらいいでしょうか? よろしくお願いいたします。
(小さくて加減な会社なので、就業規則を見せてくれません・・・そして、年俸制とかで、早出・残業代の支払はありません・・・)

A 回答 (9件)

答えから言えば、あなたの主張は認められないでしょう。


臨時的に遠隔地での勤務となった場合でも、労働時間と認められるのは、
管理監督者の指揮下に入った時点から、つまり現場に到着してからです。

確かに通常より負担が増しているわけですが、
これは一般的には「手当」という形で補填されます。
要するにあなたが要求すべきなのは始業時間を変えてもらう事ではなく、
通常より早く家を出る事に対する手当ということになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
詳しくないので教えてください。
管理監督者の指揮下に入った時点とありましたが、この概念は 労働基準法の概念でしょうか?
だとすると、労働基準法の何条あたりにそのような内容が書かれているのでしょうか?
わかる範囲で結構です。

補足日時:2014/10/16 12:32
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”ほぼ毎日現場に直行なのですが、朝30分ほど早く家を出るように


 指示されることが多くなりました。
これは労働基準法違反ではないのでしょうか?”
    ↑
9;30分始業なのに、9時から仕事をさせ、その分の
給料を出さない、というのであれば労基法24条違反に
なります。
しかし、始業が9:30分なのですから、それに間に合うよう
要求するのは当然で、なんら違法ではありませんk。


”始業時間が9:30だから、どんなに遠いところでも
 9:30に着くように家を出ろ と指示されるのは、
 労働基準法上の違反ではないのでしょうか?”
    ↑
違反ではありません。
後は通勤手当の問題が残るだけです。
それは就業規則に従います。


”普通職場に行くときは9時ころ家を出ればいいのだから、直行するときも
 9時ごろ家を出て 現場に10時ころ着くように設定してほしいのです。”
     ↑
それは完全に我が儘です。甘えです。
九州から北海道に通え、というならともかく
30分ぐらいでは我慢する他ありません。
質問者さんにだけ、そんなことを許すのは
平等原則に違反します。


”どうしたらいいでしょうか? ”
   ↑
我慢して下さい。
我慢できなければ辞める他ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/16 13:30

現場が変わり、それに伴って通勤時間も変わるということは、仕事の性質から、採用の時点で詳しい説明があったかどうかに拘らず、分かっていたことだと思います。


仮に、公共交通機関を利用するならば、運賃が変わることは明白なので、通勤手当をどうするかという検討の余地はありますが、通勤時間は労働時間とはみなされません。
なお、参考までに、通勤災害が労災保険での補償の対象となることとは、全く別の話です。
また、現場での実際の仕事が、指示に基づいて9:30前から始まったり、また指示に基づいた残業があれば、労働基準法違反の可能性は否定出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/16 13:32

通勤等の移動時間は労働時間にはならない。


近距離出張とした場合、前日に移動しても
労働時間にはならない。
海外に出張して休日に移動しても休日出勤にはならない。
10時に労働開始した場合の労働時間の短縮は
どのように処理するつもりですかね?
賃金を支払う対象は労働時間であって移動時間ではありません。
建設作業員などは
8時現場朝礼なので暗いうちから家をでて移動してくる場合が
多いと思いますけど6時に家をでたから
早出の手当をくれっていっても支払う根拠がないでしょう。
貴方がもしなんらかの要求をするのなら
事業所外みなし労働であることを確認すれば
会社の事業所で働いていないので
所定労働時間勤務したとみなすことで
労働時間の短縮はできます。
職場規律上、始業時間は守らないとならないと思いますが
早く終われば短縮して帰るというのは可能でしょう。
逆に残業しても所定労働時間勤務したとみなされていますが。
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この回答へのお礼

大変に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/16 13:36

違法な行為ではありません。



逆に相談者へ質問ですが、9:30前に着くように自宅を9:05分頃に出たと仮定します。

その途中で、アクシデントがあり遅刻をした場合、その分のペナルティーは受けるのですか?

>普通職場に行くときは9時ころ家を出ればいいのだから、直行するときも9時ごろ家を出て 現場に10時こ>ろ着くように設定してほしいのです。
これは、平等原則で不可能でしょう。
会社が、時差出勤制度を取り入れていなければ、身勝手この上ない内容です。

30分前に自宅を出ては、社会人としては当たり前としか言えない内容です。

ぎりぎりで出勤して、先に書いたアクシデントに対応できる手段がありますか?

労働基準監督署に、相談者が相談をしても違法性がありませんし、10時出勤に自分だけして欲しいという意見には門前払いされるだけです。

私は、片道2時間近くかかる距離を通勤していますが、10:30までに入るので8:00~8:30分までには自宅をでます。

それでも、30分程度は時間的余裕を持っています。

相談者が、その会社の意見に納得ができないのであれば、退職して別の会社を探すしかないでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/16 13:40

>ほぼ毎日現場に直行なのですが、朝30分ほど早く家を出るように指示されることが多くなりました。


>これは労働基準法違反ではないのでしょうか?
>指示する上司に「これは労働基準法第○○条違反です。」と言いたいのですが、
>労働基準法等に詳しい方、どうぞ お教えください。

労働基準法に抵触(違反)するものではありません。

現場等へ自宅から直接赴き、または現場から自宅へそのまま帰宅する場合のいわゆる単なる直行直帰の移動時間は会社の指揮監督が及んでいませんの【通勤時間】となり労働時間とはなりません。

通勤の延長としての意味しか持たない移動時間の場合には労働基準法上の労働時間にはならず、その時間は労働基準法上賃金の支払義務は発生しません。

因みに当該直行直帰中は労災保険法上の通勤災害対象となります。

>始業時間が9:30だから、どんなに遠いところでも9:30に着くように家を出ろと指示されるのは、
>労働基準法上の違反ではないのでしょうか?

先に述べたように労基法に抵触するものではありません。

しかしながら、直行で就業場所へ出勤のため家を出る時間が社会通念上著しく早い場合には諸手当等にてケアーをするのが適切と思われます。この場合は通勤時間ではなく家を出る絶対時間での規定が好ましいでしょう。(例えば直行のため午前5時以前に家を出る場合は一律1,200円を早朝通勤手当を支給する)(直帰の場合は帰宅時間が午前0時を超える場合は1,200円を深夜通勤手当)*1,200円はわたしが勝手に朝食(夜食)代相当額としました。
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただき、ありがとうございました。
指揮監督とは、何法の何条あたりに出てくる言葉でしょうか?
わかる範囲でお教えください。

お礼日時:2014/10/16 14:11

ここで言う「管理監督者」は41条2号で規定されるものを指します。


労働時間についての判断は判例によるものです。
(通勤時間を労働時間とは看做さないという判断も同様です)

この回答への補足

再度、詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
なるほど、判例なのですね…
このようなことを勉強するには、資格では、社会保険労務士なのでしょうか?
他にも資格とかありますか?

補足日時:2014/10/16 15:48
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答えは既に前述の各位からでている通りと思います。



通勤時間となり労働時間とはなりません。

労働時間は労働基準法第32条に定められています。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

【判例】
最高裁判決は、通説的な立場に従って、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間であるとする見解(指揮命令下説)を採用しました。(三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平成12年3月9日)

当該判決(三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平成12年3月9日)で
『労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。』と明確にしてます。

http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/304 …

参考URL:http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/304 …
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この回答へのお礼

具体的に丁寧な回答いただき、大変に参考になりました。ありがとうございました。
労働基準法の3章&4章あたりですね。

お礼日時:2014/10/16 16:15

> 始業時間が9:30だから、どんなに遠いところでも 9:30に着くように家を出ろ と指示されるのは、労働基準法上の違反ではないのでしょうか?



ならないです。

通勤時間に対して、賃金の支払い義務は発生しないです。

> 普通職場に行くときは9時ころ家を出ればいいのだから、直行するときも9時ごろ家を出て 現場に10時ころ着くように設定してほしいのです。

途中に会社があるなら、会社に一旦出勤した後の現場への移動時間には、賃金請求する余地はありますが。
無理矢理、朝イチで報告とか作業予定の連絡入れるようにするだとか…。

--
労使で話し合いして、
・現場に行くのに通常勤務より1時間早く自宅を出なきゃならないとかなら、早出手当てを出すようにしてもらう。
・始発でも間に合わないのなら、現場近くで前日宿泊して宿泊料など出してもらう。
とか行い、

> (小さくて加減な会社なので、就業規則を見せてくれません・・・そして、年俸制とかで、早出・残業代の支払はありません・・・)

無ければ業務改善してもらうようにするってのが真っ当です。
(あと、年俸制であっても残業代の支払いは必要です。)


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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この回答へのお礼

大変に丁寧詳細な回答いただきありがとうございました。大変 参考になりました。

お礼日時:2014/10/24 09:18

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