プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アルバイトをしていて、シフト提出は一週間ごと?に提出する決まりです。
私自身、そののバイトにたくさん入りたいので週5程度で時間もフリーで出しています。
ですが、シフトが出て見てみると全カット。
他の人は週4.5とか出ているのに全カットです。
店長に問い合わせて見ても「他の人より頑張って欲しい。」と言われました。
私は研修時間も終わってるし勤務態度?が悪いわけでもなく、仕事をサボっている訳でもありません。
こういった扱いはパワハラ?になるのでしょうか?
また、戦う?講義?する場合になったら何処に相談すればよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにバイトは8下旬からオープンしたので8月末からです。オープンしてからも週2入れたらいいって感じでした。

      補足日時:2017/10/18 20:51

A 回答 (4件)

労働契約や雇用条件提示書で所定の労働時間が決まっているなら、それを下回る分は会社都合の休業になります。


休業手当が支払いされれば問題ないです。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

--
そういう定めが無いなら、法令なんかを根拠に対抗する余地は無いかも。
勤続年数がもっと長いのなら、過去の勤務の実績を根拠に所定の労働時間勤務している実態があったって話にするとか。

その場合、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。

> また、戦う?講義?する場合になったら何処に相談すればよいのでしょうか?

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。

--
所定の労働時間が決まってないならこちらも厳しいですが、雇用保険に継続して半年加入しているなら、休業が継続して3ヶ月以上となった事を理由に退職したのなら、雇用保険の支給の条件の良い特定受給資格者として処理してもらうとか。
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2回目です


捕捉見ました
8月からではあなたの時間がオーバーはないですね
契約の時に1ケ月で何時間になっているか確認した方がいいですね
人によってバイトでも時間が違うので
今週0ってことは今までが入り過ぎていませんか?
締め切りがあると思うのでそれを過ぎても同じならなぜなのかを店長に聞いてみることですね
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雇用契約書もしくは雇い入れ契約書になんと記載されていますか?



まず、雇用が非固定型であれば1週間カットでも問題ないですし、月に何日勤務するか書かれていなければ尚更戦えないです。
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いつから働いていますか?


どこにもバイトは時間が決まっているので頑張っているあなたはもうその職場の働く時間をオーバーしているのではないですか?
もう今年も終わりに近づいいているので
うちの息子もあなたと同じで来週は1日も入っていませんよ
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