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No.1
- 回答日時:
先ず、ご参考。
労働基準法第32条の3[フレックスタイム制]
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条(労働時間)第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条(労働時間)第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
以下省略
上記の通り、フレックスタイム制は、(会社が)都合よく採用出来るものではありません。就業規則や労使協定により“厳格に”決めて採用出来るもので、この会社のは法律で認められたフレックスタイム制ではありません。
そんな会社ですから、やることも“せこい”です。残業は会社が業務命令を発してやらせるもので、実際に労働したものには(割増)賃金が支払われなければ労働基準法に違反します。勿論明らかに働いていない分(サボっている分等)は賃金支払が不要です。実際働いた分は堂々と賃金支払を請求出来るのが法律の“精神”です。
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