
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2さんの参考URLでも答えたものです。
有給休暇の申請はできません。
有給休暇は賃金の減額を受けることなく、労働義務の免除を受けるものなので、そもそも労働義務がない日に取得することは想定していません。
救済される可能性としては、
このケースの場合は予め決められた休日ではなく、突然「お盆休みにする」と言ったような印象です。この場合、本来は労働義務日である筈が、会社都合による休業ということで
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
に当てはまる可能性がわずかながらあります。
予め決められていたのなら救済方法はないですが、突然決まった場合は請求できる余地が残ってます。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/16 20:11
回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、8月に入ってから突然言われました。労働規約など、あってないような会社ですが居心地の悪くない会社です。回答いただき、すっきりしました。
No.2
- 回答日時:
そもそも有給休暇は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、
その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度です。
使用者(会社)は、雇用する労働者に対し、所定休日以外に
年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりません。
その休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられて
います。→これが有給休暇です。
このため、そもそも労働義務がない日(=会社が決めている休日)に
有給休暇を取得することはできないと思います。
以前にも似たような質問が出ていましたので、下記のリンクが参考に
なるかと思います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2324567
No.1
- 回答日時:
特にそういう記述は無いようです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
ただし、労働基準法の趣旨は「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
この場合は、「給料が減ってしまうことを回避」するためにあるのではなく、「休暇が取れない状態をなくす」方が重要だと思います。
会社がダメというものを法律などを持ち出す時点で、収入増が見込めるとは思えません。
お互いが納得しないと今後に響くと思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/16 01:19
回答ありがとうございました。
質問の前に検索をかけたら、反対に会社側からお盆休みに有給を使われたなどとあったので
もしかして申請できるのかと甘い考えで質問しました。
とても良くしてくれる社員の方々と波風立てる気もないので、納得します。
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