
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>労働基準法では、同じ『行政官庁』という言葉でも、使用されている条文によって異なる者をさしている場合があるのでしょうか?
結論は「そうです」。
先ず、「行政官庁」を特定している例。
労働基準法第18条(強制貯金)
1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを「行政官庁」に届け出なければならない。
労働基準法施行規則第6条
法第18条第2項の規定による届出は、様式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
上記のように特定するものは法施行規則でそれぞれ特定しています(今見る限りでは全て「所轄労働基準監督署長」ですが全てをチェックしたわけではありません)。
ご質問の労働基準法第14条(契約期間等)第3項については、上記のように法施行規則で特定しておりませんので、労働基準監督署長を指すのではなく、広く労働基準行政を司る行政庁即ち労働厚生大臣ほかの行政機関全般を指しているものと解釈できます。
なるほど、施行規則ですか。
そこまでは見ておりませんでした。
14条第3項については施行規則にもないということですので、
すべての行政官庁があてはまることになるのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法14条3項
行政官庁は・・略・・労働契約を締結する使用者に対し・・・・略
行政官庁が使用者に対して行うのであり、行政官庁に対して行うのではありません。
誰が行政官庁に対して行うのかの主語もないし。
この場合の行政官庁とは
厚生労働大臣以下、厚生労働省労働基準局、都道府県労働局、労働基準監督署を指します。
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