
就業規則をを変更するという事で、会社の説明会がありました。
そこで今後は職種に関係なく年間105日の休日としていって祝日土曜・関係なくシフトでお休みを取ると説明がありました。
仕事は事務と現場とで、今現場仕事の人は基本8:00~5:00でお休みはシフト制です。現場の人は仕事が終わって帰社したらそこでもうお終いで帰って行きます。その時間は3時4時位の早い時間です。
私は事務職でハローワークでの募集で就業8:30~5:30年間休日117日、日曜祝日土曜のお休み、但し月1回は土曜出勤有との事で、契約しました。現場の基本給は事務より何万も高い設定です。
私は今までの休日日数で働いていきたいのですが。年間休日の変更はのまなければいけないものなんでしょうか。就業時間もお給料も違うのに一律の休日に変更は困るのです
・・今月中に新しい就業規則への承認印を求められています、どの様にしたらよいでしょうか。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
拒否はできます。
就業規則の変更が過半数労働者の代表の意見を聞くだけで(反対でも)できると決め付けられません。但し、是非を問うには裁判等によることから、労力・資力がないため普通は殆どできないので我慢しているだけです。http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/230.html
本当は会社が一方的に変更(説明)するのではなく、不利益を被る人のことを考え、基本給をアップするとか不利益を被る人の理解・合意が得られるように説明をすべきです。
試しに、労働基準監督署・労働局(監督署には労働局の総合労働相談コーナーが設置されています)に相談してみたらいかがでしょう。労働局(長)の「助言」という手があります。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
No.3
- 回答日時:
残念ですがそれをのまずに仕事を続ける事はできません。
年間105日の休日は決して少なくはありませんよ。
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