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労働に関する法律について聞きたいのですが、アルバイトに関することで、時給に深夜手当ても含まれるという書類を役所?に提出すれば、22時以降の深夜料金をつけなくてもよいのですか?
求人情報には、時給1000円(深夜料金を含む)と書いてあったのですが、そう書いてあると、深夜料金を請求することはできないのですか?
請求できるのであれば、請求できる根拠を教えてください。
自分は法律に関することは良くわからないので、どんな法律のどんなところにそういった記述があるのかも教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (2件)

> アルバイトに関することで、時給に深夜手当ても含まれるという


> 書類を役所?に提出すれば、22時以降の深夜料金をつけなくても
> よいのですか?
労働契約を締結する際に、その旨を書いた書面を労働者へ提出する事で可能。
役所への届出は不要。聞かれたら上記書面の写しを根拠書類として見せればお咎め無し[深夜労働の割増しを支払っていないのではないか?と言う点に対して]。

> 時給1000円(深夜料金を含む)
1000円=時給×(1+0.25)
1000円÷1.25=時給
よって、時給は800円であり、深夜労働に対する時給の割増しは200円。
金額だけを見れば、最低賃金法に抵触いたしません。
【地域別最低賃金】 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m … 

> そう書いてあると、深夜料金を請求することはできないのですか?
22時以降のバイトに対する時給がその様に書かれており、実際にその通りに計算されたバイト代が支払われるのであれば、深夜に対する追加請求は出来ません。

> 自分は法律に関することは良くわからないので、
> どんな法律のどんなところにそういった
深夜労働に対する割増しが必要だという条文は「労働基準法第37条」
深夜労働に対する割増率は「割増賃金令」
最低賃金については「最低賃金法」と、それに基づく各都道府県労働局の発表数値(→ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m … )
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22時をまたぐ場合には、22時以前の時給に25%上乗せしなければなりません。


22時以降5時までの勤務が時給1000円なら25%上乗せして提示しているので問題性はありません。時給が750円に深夜手当が250円です。
最低賃金法に抵触する可能性がありますが。

これらは労働基準法に該当します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A4%9C% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%BD%8E% …

そもそも労働してから請求するのが間違っています。労働契約ですので、最初に提示した給料が不満なら、契約をしない権利が労働者にあります。不満ならバイトしなきゃいいのです。
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