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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法 第十五条 は次のように規定しています。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
この第一項により、第三十七条 の規定に基づいた割増賃金の支払い条件を明示する必要もあることになります。
また、その場合、第二項により、【労働条件が事実と相違】しているかいないか確認する権利が、労働者には付与されている、とするのが適切な条文解釈になるように思います。
ですから、「残業代の明細」を付けるように請求する権利は、労働基準法 第十五条 第二項によって担保されているのではないか、と思います。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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No.2
- 回答日時:
日付ごとの時間や金額の明細が欲しいのでしょうか?
そうであれば社内ルールの問題ですから、総務の責任者や経営者と相談してください。
明細を貰っても正しいかどうかは自分で計算しなければなりません。
上司に申請した残業時間は毎日メモしておきましょう。
どこが間違いか指摘できなければ、明細を貰っても意味がありません。
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