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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>小売業(衣料品)で本店以外に同一県内に4店舗出店しております。
(本店以外はテナントとして量販店内に入っております。)>現在、36協定届けは各店舗ごとに届出しております。(労基署へ問い合わせたら各店舗ごとの提出といわれました。)
私も各店舗ごとで良いと思います。
店舗ごとに10名未満であれば、店舗ごとに特例対象事業場となります。
>知人から、週の労働時間は44時間でも大丈夫だと言われましたが、労働基準法違反にはなりませんか?
労基法違反になりません。
参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
ありがとうございました。
労基署へは何度か電話で問い合わせのですが、とても感じが悪く上から目線で話すし…細かい事まで聞く気にはなりませんでした。
女性の相談員だったのですが、あやふやな表現もあり良くわかりませんでした!
今後もいろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
労基法総則にいう事業所とは原則的に場所的観念によって決定するものとされていますが、
○○支店の△△出張所のように、各店舗3~5名程度ですと、それぞれが独立した事業所であるとはならないので、
直近上位の機構と一括して一の事業所と考えます。
ですので従業員数はパート、アルバイト含めて会社全体は20名ほどになります。
となると、労基法40条、則25条の2第1項の労働時間の特例の常時10人未満の商業に該当しませんので、
労基法32条の労働時間の原則(週40時間)に拘束されることになります。
週の労働時間は44時間を定めた場合、その時間は無効となり、法の定めにより週の労働時間は40時間と定めたことになります。
また、1日8時間、1週40時間を超えて労働させる場合、休日に労働させる場合には、
ただ単に時間外割増賃金を支払えば良い訳ではなく、
過半数労働組合または、労働者の過半数代表者との書面による協定を締結し(36協定)労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ご回答ありがとうございます。
現在、36協定届けは各店舗ごとに届出しております。(労基署へ問い合わせたら各店舗ごとの提出といわれました。)
上記のご回答ですと、36協定についても従業員数20名で1枚の協定で済むということなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんも書かれていますが,koko0575さんのお持ちの各店舗は現在,「特例措置対象事業場」に該当しますから,「1日8時間以内かつ1週44時間以内」が法定労働時間になります。
以上から,
>知人から、週の労働時間は44時間でも大丈夫だと言われましたが、労働基準法違反にはなりませんか?
・現在のところは,労働基準法違反にはなりません。
・ただし,週休二日にされる場合は,4時間の時間外勤務が発生します。
http://www.tokushima.plb.go.jp/tokurei/tokurei01 …
参考URL:http://www.tokushima.plb.go.jp/tokurei/tokurei01 …
No.2
- 回答日時:
労働基準法(昭和22年4月7日法律49号)
第32条(労働時間)
第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
であって、週44時間労働を規定することは許されません。
時間外労働(残業)はこれとは別です。
No.1
- 回答日時:
事業所ごと10名未満の小売業なら、特例で週44時間です。
パートを含め、10人になった時点で、40時間に切り替えねばなりませんが。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …
ご回答ありがとうございました。
店舗毎に、特例事業場として認められるのかが不安だったので…。
ということは、就業規則の届出義務も今の時点では無し(1店舗の人数が10人以上になった時点で届出が必要)という解釈で良いのでしょうか?
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