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正社員
勤務時間:契約上10時〜20時
基本給25万(固定残業代5万〜38h)
役職手当:1.5万
店舗手当:(20時までの店舗)3.5万※役職者のみ適用

こういった契約なのですが、基本給の中にみなし残業が含まれていて、毎日9時間労働のため1ヶ月の労働日の平均が23日なので、1ヶ月23時間は残業しています。
本日幹部から毎日9:30までに出社するのがルール、9:30を少しでもすぎたら遅刻だ!とお達しがありましたが、これは問題ないのでしょうか?
今までも暗黙のルールとして皆、9:30までには出社していたのですが、
毎日9:30までにこないと遅刻になるから!という文章の意味がわかりません。
一応、この毎日9:30までにきても1ヶ月11.5h早出残業が増える感じになると思うのですが、それでもみなし残業38h以内です。
労基的にみても、遅刻なのでしょうか?
遅刻するとどうなるのかは明確にされていません。
正直、契約時間が10時からなのでたとえ、暗黙のルールとして今までもこれからも9:30に自主的に出勤するのはいいとしても、強制されるのはちょっと…という感じでなのですが、これは法律上大丈夫なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    38h5万では足りないですよね。
    そこは自分でもしっかり計算してみようと思います。

    「遅刻になるから!」と本文に書いてありました笑
    おちょくられているんですかね…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/13 10:04
  • この情報はあまり関係ないかもしれませんが、
    ちなみに…
    月7日休み(固定)
    年末年始4日間休日あり
    年間休日88日です。

    本質問とは別件で、辞めるまでに労基に突っ込めるところがあれば別途ご教授いただきたいです…

      補足日時:2022/08/13 15:32

A 回答 (3件)

残業代(手当)が正しく支給されている前提で言うならば、早出や残業を強制する(業務命令)ことは問題ありません。



ただ、始業時間が10時であれば早出の指示を出して9時半出勤されることに問題はないが、遅れても遅刻扱いにはなりません。
あくまでも始業は10時です。

ただ遅刻か?遅刻じゃないか?なんて企業判断に過ぎませんからね。
それに何に影響するかと言っても、皆勤手当てがある会社なら遅刻かどうかの判断で手当が貰えるかどうかに繋がるので大きな問題でしょう。
でも皆勤手当てなどが無い会社だったら「遅刻だ!」と後ろ指をさされるような精神的な影響しかないですからね。

精神的な問題だとするなら、遅刻じゃないにしても9時半に出社しなければ早出指示に従わなかったと言われるだろうから同じ事だと思います。


>38h5万では足りないですよね。

38時間とするなら足りないね。

年間の所定労働時間の上限は約2080時間です。

基本給が25万なら時給に換算すると1,442円になります。
手当(1.25倍する)を加算した時給は1,803円になります。

5万から逆算すると約28時間分のみなし残業代になるかと思います。
逆に38時間を基準とするなら、68,510円(約7万)のみなし残業代としなければならないと思います。

実際の残業が24.5時間であるなら約3.5時間の未払い残業代があるかと思います。


>年間休日88日です。

これを基準に考えると、1日の所定労働時間は7.5時間にしなくてはいけません。
休憩時間が1時間だとするなら、早出の0.5時間+残業1.5時間の計2時間が1日当たりの時間外労働になります。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく計算までしていただきありがとうございました!
大きい声では言えませんが、うちの会社はパワハラセクハラなんでもありの体育会系と呼ばれるブラック企業です。
早く辞めようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/19 23:10

休日数に関しては、月4日以上という規制しかありません。

労働時間を規制すれば、結果的に休日数に影響しますから。
36協定があっても無限に残業を伸ばす事はできません。
原則、超過できるのは1週15、1月45時間等が定まっており、特別条項があればもう少し延長できますが、それも6ヶ月間のみです。
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基本的な所では、


残業とは、時間外労働の業務命令ですから、正当な範囲(業務上必要である事)であれば従う必要があります。
早出も時間外労働であり、正当な業務命令として出されたのであれば従う義務があります。もちろん賃金対象です。
ただ、「なるから!」漫画ですか?おちょくってるのでしょうか?真面目に仕事する気があるんでしょうか?知らないからw

みなし残業代ですが、本来の契約であって最低賃金に違反しなければ(当然に割増して)合法です。ただ、本来の賃金が20+1.5+3.5、残業代38h5万では計算が合いません。役職手当などは基準内賃金に含まれますので、それを加味して基準時給を計算し、25%増しで38hだと5万では足りません。足らない部分は未払い賃金として時効以内なら請求可能です。基本給部分が18ぐらいになれば計算合うかな?そもそも、残業代は最低でも25%増しですから、5万とかキリの良い数字になるはずがありません。
この回答への補足あり
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