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初めて質問させて頂きます。
これまで介護施設での実務経験が10年あります。家庭の事情で退職し、今は障害者施設で臨時職員として勤務しています。
勤めはじめて1ヶ月ですが、既に10名程度の方を自分ひとりで朝から夕方までみています。変わり事やわからない事が発生した時のみ別の場所にいる上司に確認しに行く…という感じです。
なので昼休憩一時間と求人にありましたが、自分のご飯を食べながら常にその10人をみている状態で、発作を起こす可能性のある方も数名いらっしゃるので自分のご飯を食べ終わっても見守りは必要で9時間ずっと気を張っている状況です。
障害者施設って、こんなのは当たり前ですか?
私はタバコは吸いませんが、もし喫煙者だったら、タバコを1本吸いに行く事すら困難な職場です。
全く休憩にならない事、1ヶ月で既に独り立ちの状況な今…、辞めたいと思ってしまいます。
臨時の雇用期間が3ヶ月あり、そのあとは自動的に更新されるみたいなんですけど、3ヶ月は頑張って働いてから辞めるか再度考え直すべきか、雇用期間終了を待たずに転職すべきか、皆様の経験やアドバイスをお聞かせ下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方は、この介護施設の事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用されて労働契約を締結された時に、労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付を受けていますか?それとも労働契約の締結は口頭(口約束)でしたか?労働契約は、口頭(口約束)でも成立はしますが、労働基準法及び労働契約法違反になります。
労働基準法第15条に基づいて、労働者を採用して、労働契約を締結した場合には、労働者に書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。労働条件の明示としては、労働契約期間、労働契約の更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払いの方法、締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、これに加えて、有期労働契約者には、賃金の昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇について説明する相談窓口の場所、この労働条件を明示することが法定化されています。違反した雇用主の使用者には、10万円以下の科料が科せられます。労働基準法第34条では、8時間以上労働する場合には、60分以上の休憩時間を使用者は労働者に取得させることが法定化されています。貴方も休憩時間も取得することができない状況で、常に持ち場区域を離れることができない状況で有る場合には、労働基準法に基づいて、労働していることになります。貴方が退職して転職されたい気持ちが有る場合には、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、労働者が労働契約を締結した時に、雇用主の使用者から明示された労働条件が、労働して違う場合には、書面で明示されている場合でも、労働契約を即時に解約して退職することができます。退職届の提出の必要は有りません。ですから、貴方も即時に労働契約を解約して退職して、転職することができます。また未払いの賃金(給与)が有る場合には、速く支払いを求める場合には、労働基準法第23条に基づいて、解雇されたり、退職した労働者は使用者に7日以内に賃金の支払いの請求をする請求権が有りますから、貴方が請求書を作って、請求書をコピーして貴方が保管して、請求書を使用者に提出して退職時に請求されると宜しいと思います。賃金支払い日まで待つ場合には、支払い日まで待つことです。しかし悪質な使用者ですから、介護施設の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第15条、第34条、第23条に基づいて賃金の支払い請求をして不払いの場合には、違反などで申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、この介護施設で労働されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことです。もし貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、介護施設の使用者が貴方に対して不利益な行為をしてきた場合には、労働基準監督官に連絡すれば、介護施設の使用者に対して労働基準法違反として厳しく指導監督して繰れます。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で相談して、状況に応じては行かれると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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