お弁当の製造の会社に入社して1年半になります。現在、平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。
二ヶ月ほど前から冗談半分のような感じで「深夜の勤務(深夜0時~朝9時)に変更してほしい」みたいな事を言われ始めました。
そしてとうとう今日(金曜日)、「来週の月曜日から深夜勤務に就いてもらいたい」と言われました。私は「考えさせてください。月曜日にもう一度お話したいので、月曜日は今までと同じ時間帯の勤務でお願いします」と、話を保留にしました。
社内の噂では、深夜に働いている人の体調が良くない関係で、このような話が出ているらしいです。
ただ、私としても、入社時の説明では「勤務時間は現在の時間帯でずっと変更はない」と聞いています。
法律的には特に問題ないことなのでしょうか? また、この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>>このような場合も”労働者の同意”がなければ無効と考えてよろしいのでしょうか?
私はそう考えますね。既に指摘したとおり、労働条件は労使が対等の立場で決めるというのが労働基準法の立場です。就業規則は、労基法自身が労働者の同意なく定めることができる(また変更もできる)としていますから、就業規則に基づく使用者の意思表示で労働条件の大変更を認めてしまうと、労使対等に決めるのではなくなります。まあ、こういう規定になっている以上、例えば9時から18時までの勤務時間を10時から19時までに変更するくらいは労働者の同意なしで認めてよいと思いますが、本件はあまりに変更が大きすぎます。
法律に詳しい方がいらっしゃることに、とてもありがたさを感じています。
実は私は以前から、会社の経営上の問題点(社会保険の未納期間について)を是正するように、会社のトップに対して言っていたのですが、その影響が今回の件に出ているのではないかとも思い、素直に従えなかった次第です。
でも、おかげさまで今回のお話は、お断りする気持ちの準備ができました。
再びのご回答、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私なら断りますね。
勤務時間帯は労働者のライフスタイルに大きな影響を及ぼしますから、多少の変更はいざ知らず、本件のような大変更には労働者の同意が必要と考えます。そもそも労働時間と賃金は、労働条件の中核をなすもので、労働者の同意なく一方的に、とりわけ不利益に変更されるいわれはありません。労働基準法も2条1項で、労働条件は労働者と使用者が対等な立場で決めるものとしています。本件のような一方的変更は同項の趣旨に照らして無効と考えます。
労働基準法の条文を示してのご回答、ありがとうございます。
私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と記述がありました。更には「業務上、勤務時間変更を命ずることがあります」とも。。
このような場合も”労働者の同意”がなければ無効と考えてよろしいのでしょうか? もしまたこの掲示板をご覧になっていたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
やはり、入社時の雇用契約がどういう条件になっていたのかがポイントでしょう。
労働条件通知書(雇用契約書)の写しはもらっていますか?そこで明記されていると思います。仕事の内容上、交代勤務をすることがある等の文面が書かれている場合は基本的に拒否できません。
期限に定めのない労働者の場合には(つまり社員であれば)、就業規則で勤務時間を変更することがある等の事柄が書かれていれば同じく拒否できません。
これを拒否した場合、#2様が言われるとおり解雇理由になるかどうかというと非常に微妙です。
ただ会社としては1年半かけて育てた人を失うよりは体調の悪い人の代わりに夜勤者を雇用した方が手間がかからないので丁寧にお断りをすれば相手も人間なので分かってもらえると思いますよ^^
それでも辞職するとなった場合には自己都合退職になると思います。
本来拒否できない条件を拒否するのですから…
私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と、確かに記述がありました。。
>相手も人間なので分かってもらえると思いますよ^^
暖かいお心遣い、とてもありがとうございます。
ただ、少し深い部分の事情をお話しすると、会社の経営上の問題点(社会保険に未加入期間がある)を何度も指摘しているのも裏の理由としてあるのかも知れませんが。
さっそくのご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>法律的には特に問題ないことなのでしょうか?
どうも当初の労働条件の明示に問題がありそうです。当初の労働条件に労働時間の変更があり得るとはなっていないように読めます。その場合には労働者の同意が必要になります。しかし、会社に労働時間の変更がどうしても必要な場合には労働者が拒否し得なくなることもあり得ます。
もうひとつ気になるのは
>平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。
拘束11時間ですが(休憩時間にもよりますが)、これが常態ならば
労働時間がどうなっていたのか気になります。きちんと36協定は届けられているのでしょうか? 何故気になるかと言えば、全て曖昧なまま労働条件が変更されているような気がするからです。
>この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
以上のように「断って解雇される場合」には、それが“合理的”でなければなりません。いちがいにやむを得ないとは言えません。(裁判で判断してもらうぐらい)微妙な問題ですが、現実的には居づらくなるでしょう。
辞職の理由は原則として自由です。2週間以上前に申し出て辞職すればOKです。せめて年次有給休暇を全部消化してから辞職したらどうでしょうか(雇用保険がどうなっていのるのかわかりませんが、不利にならないよう(労働時間を一方的に変更する会社都合による)辞職にしてもらった方が良いと思います)。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と、確かに記述がありました。。
それから勤務時間についてですが、”ハローワークの求人票”でも”口頭の説明”でも、当初は朝6時~夕方3時(休憩60分・残業なし)でしたが、現在は朝6時~夕方5時(休憩30分)になっています。自分としても、多少の残業は仕方ないとは思いつつ、このような状態に至っています。
>全て曖昧なまま労働条件が変更されているような気がするからです。
確かにおっしゃる通りです。残業の件も「お願い」の形で出てきた話です。ただ今回はその「お願い」も通らないと判断したのか、「会社の方針」みたいな言い方で言ってきました。
”36協定”という言葉は始めて知りました。先ほどインターネットで調べてみたのですが、”時間外労働の限度時間”という説明の中で「原則1週間に15時間までは認められている」ような記述がありました。私の会社は平日のみの勤務なので、きちんと36協定が届けられていれば問題なさそうに思えてしまうのですが。。
あと、このようなケースの場合も”会社都合”とすることが可能なのでしょうか? ”会社都合による辞職”という言葉は初めて聞いたもので。。また、一度”一身上の都合による辞職”とした後”会社都合による辞職”と変更することは可能ですか? 労働基準監督署にも相談できる部署があるようなのですが、勤務時間と重なってしまっているため、電話するのが難しそうなので、もしまた hisa34様 がこの掲示板を見られていたら教えてください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
法律的には問題ないでしょうね。
就業規則に「勤務時間の変更は無い」とでも載っていれば別ですが。
断って解雇されるかは、正直わかりません。
断る正当な理由があれば、断るのも仕方ないでしょうが
本当に辞める気でいるなら、辞める前に次の仕事を探して
見つかってから辞めたほうが良いと思います。
辞職の理由にしても構わないと思いますが、
基本的には「私事都合により」となるでしょうね。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
私の会社は創業してからまだ4~5年ほどの、小さな会社です。”就業規則”という名前とは別の”確認事項並業務心得”という一枚の紙に、勤務時間や退職についての事柄が列記されています。その中の一文によく読むと「欠員が出た場合は一時変更もあります」と、確かに記述がありました。。
もしまた dexi様 がこの掲示板を見られていたら意見を頂きたいのですが、会社側が”解雇”という手段を用いなかった場合(つまり”辞職”を勧めてきた場合)、時間帯の変更を断って、次の仕事が見つかるまで働き続けるのは、自分の意思さえあれば可能なことでしょうか? お聞かせください。よろしくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 退職・失業・リストラ 早朝勤務について 5 2023/03/12 13:16
- その他(ビジネス・キャリア) 残業も余りなく週休2日(曜日はいつでも良い) 勤務時間も9時間(内1時間休憩)深夜でも良いが二交代な 3 2023/02/03 19:07
- 人事・法務・広報 みなし残業と深夜の割増賃金 1 2023/04/17 00:06
- 労働相談 奴隷扱いしても、従業員が何も言わないからって 調子に乗っている 会社経営家族、間抜けすぎるその後 ● 3 2022/07/08 09:38
- 求人情報・採用情報 介護の求人についてお伺いしたいです。 現在フリーターでアルバイトを探しており、グループホームの求人を 1 2023/03/20 23:15
- 会社・職場 仕事を辞めようか悩んでいます。 ・アラサー女 ・地方住み ・6年半勤務 ・手取り16万7千円、ボーナ 8 2022/10/24 07:50
- 転職 現在転職中の身で、書類選考通過しまして今日面接行って来ました。 社会福祉法人になります。 面接時間の 2 2022/03/26 23:00
- カップル・彼氏・彼女 彼との時間もバイトもどちらも大切にしたいフリーターです。 私も彼も20代前半、彼は社会人で私はフリー 2 2022/06/04 00:39
- アルバイト・パート 今配達のバイト 週4 社保なしで働いてます。 給料日給で9:00~18:00 11:30~18:00 2 2023/05/12 19:49
- 人事・法務・広報 みなし残業と手当の関係 1 2023/04/12 09:23
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
子供の労働
-
雇用契約書を交わしてくれない職場
-
労働者を週0日休みで働かせるの...
-
正社員の募集に応募し、採用さ...
-
契約社員の雇用契約書の受理
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
アルバイトの時給が約束より安...
-
雇用契約期間中にアルバイトを...
-
アルバイトと労働基準法。
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
退職時の積み立て組合費について
-
シフトみたら休みが6回でGW挟ん...
-
職場の就業規則
-
労働時間の一分単位計算の根拠条文
-
お盆休み有給を消化できますか
-
接客業は知的労働の出来ない人...
-
労働基準法17条
-
私は、飲食店で正社員として働...
-
育児・介護休業の労使協定について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
労働時間8時間って長くないです...
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
子供の労働
-
シフト全カット、、、これって...
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
時給を下げる時に認められる理...
-
会社都合でシフト減辞めるにあ...
-
【労働基準法】 朝の早出の強要...
-
労働基準法の『行政官庁』とは?
-
パートの健康診断
-
労働基準法での宿直について
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
退職時の積み立て組合費について
-
ボランティアには労働基準法な...
-
家族経営の会社を訴えるには、...
-
お前仕事ミスしたから、今日は...
-
お盆休み有給を消化できますか
-
労働者の過半数を割った労働組...
おすすめ情報