No.9ベストアンサー
- 回答日時:
> 確かに1000円からとなっていますよ。
求人の勧誘に際しては、時給1,000円だったんです。
でも、その後の個別の契約では『試用期間だから800円』で契約した…と経営者が強弁した場合、求人雑誌等が根拠では覆せない。契約内容を裏付けないからです。
例えば、○○資格あり・月額30万円として求人をした会社が、資格のない人を25万円で雇うこともある。この場合、その後の個別の契約で、求人内容と違う契約したとみなされます。
No.8
- 回答日時:
>求人情報誌での表記で確かに1000円となっていましたよ。
>証拠はもちろんとってあります。
求人情報誌の記事、職業安定所の求人票などに『法的拘束力』はありません。単なるチラシ・ビラです。
位置づけは求人の勧誘の書面であって、契約を裏付けるものではありません。当然、裁判でも使えません。
そのチラシを元に、当事者がどういう契約をしたか…その契約実態の証拠物が必要なんです。
まさか『とってある証拠』って、求人情報誌じゃないよね?
No.7
- 回答日時:
現実的な対応について、検討が必要と考えます。
労働基準法第15条では、労働契約の締結時に労働時間、休憩、賃金等の法定項目を書面で明示することが規定されています。また、解雇についても労働基準法第20条で30日前の予告、または手当の支払いが規定され、同法21条では試用期間中の者が14日を超えて使用された場合には予告が必要であるとしています。
これは、法律と事業主の関係であり、事業主が遵法的に取り計らうことでその影響が労働者に及ぶ。つまり、事業主が違法である場合は、違法であるという客観的事実が、労働者と事業主の間に必要となります。それを踏まえて、法違反が確定します。
ご質問の件では、(1)入社時 (2)時給800円で給料をもらった時 などに書面で、時給1,000円を裏付ける書面をとるべきでした。法律で事業主の義務と決まっていても、出ないものは取らないと不払の事実は確定しない。ネット上の第三者が法律で決まっていると言っても、当事者として争うなら立証責任がありますから。例えば「親が言っているから…」でもいいし、「800円は試用期間中だけですよね、いつからupしますか。」と話を詰めておくべきなんです。
いま想定される事業主の抗弁は、「時給は安くて良いと言われたから800円にした。」「仕事の覚えが悪いのでそのままの時給にしていた。」「本人から文句がなく、了解していると思っていた。」「時給1,000円なんて、言いがかりだ。」「時給1,000円の証拠があるの?」・・・です。
現状では、退職時に差額の時間単価200円を請求しても、賃金不払(労働基準法第24条違反)は成立しません。時給を1,000円とする契約事実がないからです。さらに、給料日ごとに時給800円の支払が積み重なると、ご質問者自身がその額で事後承諾し、追認していたという見方もできることとなります。もし、労働者に悪意があって、退職時まで黙っていたのに、退職時に「元の契約は時給1,500円であった、時間当たりの差額700円を払え。」と争った時に、客観的証拠がないと認めることは出来ないでしょう。ご質問の件には悪意も詐意もありませんが、形式的には同じことなんです。
現状のままで仕事を続けるか、次回の給料支払時に交渉するか、やはり退職時に差額を請求するか…これは、契約当事者が決めることです。ただ、いずれにせよ、事実を認定、推量させるモノがなかったら、行政指導も訴訟も思う結果に結びつきません。
ありがとうございます。
実は他のところでは雇ってもらえなかったんで、
今のオーナーには恩もあります。
かなり言い出しづらいんです。
求人情報誌での表記で確かに1000円となっていましたよ。
証拠はもちろんとってあります。
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
書き忘れましたが、解雇予告については、試用期間中で14日以内の場合は適用されませんが、14日以上経過していれば適用されます。
この回答への補足
皆さん、ありがとうございました。
法律のグレーゾーンみたいですね。
一応働いている時は言いづらいのでやめるときに
言ってみようと思います。
実は,最初の時に,時給は安くて良いですといってしまったんですよ。
言わないほうが良かったんですかね。
No.4
- 回答日時:
時給については、雇用契約書などの書類で貰っていないのでしょうか。
試用期間中は、時給を下げる場合がありますが、その場合も、事前に説明が必要です。
勝手に、合理的な理由も無く、給与などの条件を労働者に不利なように変更するのは違法です。
労働基準法では、アルバイトでも正社員でも区別はしていません。
労働者を解雇する場合には、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払う必要が有ります。
アルバイトでも、最低賃金法が適用されます。
時給の違いの理由を聞いて、納得がいかない場合は、労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
No.3
- 回答日時:
1.時給については、試用期間などで金額が異なるというのであれば事前に知らされている必要があります。
知らされていないのであれば違法です。
ただ、気をつけて欲しいのは、1000円だが税金その他各種控除により手取りが800円なのであれば、問題ありません。
2.「解雇1月以上前に解雇通知が必要」
長期間の雇用契約であれば、中途解雇に対しては適用されます。
もともと短期であれば適用されません。
もちろん正社員など正規の雇用については適用されます。
3.最低賃金
当然適用されます。業種ごと、都道府県ごとに決まっております。
では。
No.2
- 回答日時:
>時給1000円以上と聞いて勤め始めたんですが、
初任給もらったら時給800円になってました
*一般に大体の所が、一ヶ月~二ヶ月は、見習い期間の時給適用しているのが現状です。
>最低賃金や、「解雇1月以上前に解雇通知が必要」は適用されるんでしょうか
*最低賃金以上です。バイトでも適用されます。
No.1
- 回答日時:
1000円以上と書いて800円は寒いですね。
当事者同士で話し合って見られてはどうですか?
大抵は、見習期間というものがあるのでそれかもしれませんが・・・・。
ちなみに、広島の派遣会社は見習いという事で500円で
働かせている会社もありました。<明らかに最低賃金を下回っているのです
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