いちばん失敗した人決定戦

仕事:ケーキ屋
労働日数:週6日(1ヶ月に1回2連休)
労働時間:8時始業~早くて20時終業、遅くて22時終業
休憩:1時間
給料:12万~14万
※高卒

これって労働基準法にひっかかりませんか?

A 回答 (4件)

4週5休制で月25×平均12=300時間労働でも最低賃金法違反は問えるが労働基準法は違反しない。


ま、最低賃金法違反を告発して告発状のコピーを銀行に送りつけたら一発で融資引き上げの対象だから会社は飛びます。
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書かれている条件が労働基準法に引っ掛かるかどうかと言う事に対しては、全て労働基準法の規定内と推測可能又は労働基準法が関与し無い内容となっております。



> 労働日数:週6日(1ヶ月に1回2連休)
○週6日と言う事は、毎週1回は休みを与えているという事ですから、適法です。
 但し、過去の行政通達に『1年単位の変形労働時間制で働かせる場合、最長の連続労働日数は12日』と言う物が有ります(第1週の第1日目と第2週の第7日目を休日にしないと、毎週1日の休日にならないから)。
○関係条文等
・労働基準法第35条第1項
 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」

> 労働時間:8時始業~早くて20時終業、遅くて22時終業
○残業代を適切に支払っているのであれば賃金に関しては適法。
 更に労働基準法第36条の届出を出しており、その届出に従った残業であれば違法性を指摘するのは難しい。
 尚、労働基準法第32条の2以降に定められている『変形労働時間制』が採用されている事業所であれば、上記記載内容だけでは違法性があるかどうかは判断できない。
○関係条文等
・労働基準法第32条第1項
 「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を越えて労働させてはならない」
  ⇒この40時間を『法定労働時間』と呼び、基本となります。
  ⇒法第32条の2以降の変形労働時間制を採用している場合には、夫々の条文によって
   法定労働時間が変更されています。
・労働基準法第36条第1項
 条文が長いので要旨を書くと『この36条に基づく協定を結んだ場合には、協定内容の範囲内であれば法第32条以降に定められた各労働時間数の上限を超えて労働させても良い』
・労働基準法第37条第1項
 「使用者が、第33条又は前条(36条のことです)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
 ⇒法第36条の協定を結ばずに法定労働時間を越えて労働させたり、36条の協定を超えた労働をさせた場合に於いても、当然に「時給」又は「日給」の支払い義務があり、同時に37条に定めた割増賃金の支払い義務が生じます。
 ⇒実務で覚えている方は『時間外=時給×1.25』と説明している事がありますが、正しくは『時間外=時給×(1+時間外労働に対する法定割増率0.25)』です。
 ⇒労働契約書に基づく労働時間を『所定労働時間』と呼びますが、所定労働時間を越えて法定労働時間までの働いた分の賃金は『時給×超過労働時間』で良い。時間外の割増し率を加えるかどうかは、会社の考え方次第。

> 休憩:1時間
○休憩が1時間あれば、早朝から深夜まで働かせても適法[休憩の時間数に関して]。
○関係条文等
・労働基準法第34条第1項
 「使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
 ⇒1時間を連続した形で与えるのが望ましいが、例えば30分×2回と言う感じて与えても違法ではない。だからと言って、トイレ休憩5分×12回は望ましくは無い。
 ⇒当初、45分だけ与えておき、休憩時間を除く実労働時間が8時間を越えたので、その日の勤務記録を15分延長して、実際には記録の15分前に仕事を終らせていたというのは脱法行為。
  理由:休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないから。

> 給料:12万~14万
○そんな事、労働基準法は関与していません。
 労働基準法では、労働者本人が自己の労働力を自己の考える適切な値段で提供する旨の労働契約を結んでいるものとして条文を作成しています。ですが、労働力の安売りや企業側の圧力があるので、他の方が書かれているように、最低賃金法で歯止めをしています。

> ※高卒
○私も高卒で社会に出ましたが・・・未成年だから保護しろと言うのですか?学歴が低い者は保護しろと言うのですか?
極論ですが、労働基準法ではゼロ歳児でも労働させることは可能です。但し、労働基準法には『第6章 年少者』という章があり、法律の知識が乏しかったり、大人に騙されやすい15歳未満の子供(これを「児童」と呼ぶ)に対しては多少は保護されています。
又、法第57条により18歳未満を「年少者」と呼びますが、児童よりは使いやすいのですが、それでも多少の制限は有ります。
○関係条文等(まあ~ご質問には関係ないけれど、気分を害していなければ参考に読んでください)
・労働基準法第56条第1項
 「使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはいけない」
 ⇒基本的には「中卒(義務教育終了者)以上を雇うのが最低条件であり、中学の卒業式が終ったからと言って、直ぐに働かせてはダメ」ということです。
・同条第2項
 「前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする」
 ⇒映画・演劇や歌舞伎等の伝統芸能における子役は年齢に関係なく労働を認めるが、学校で勉強している時間は労働させてはダメだし、健康や福祉に有害な作業もダメ。
 ⇒サーカスの曲芸に関しては行政通達[昭23.4.1基発678号 ほか]により、具体的に禁止・許可のラインが定められている
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>労働日数:週6日(1ヶ月に1回2連休)



毎週1日休みがあれば労働基準法にひっかかりません。

>労働時間:8時始業~早くて20時終業、遅くて22時終業

ここは不明瞭です。始業8時、途中休憩1時間、終業17時(8時間労働)が原則です。17時過ぎたら残業です。残業させるには労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)に基づく「36(サブロク)協定」が無いと違法になります(会社には36協定を作成し監督署に届け出る義務があります)。ですから36協定の有無を確認してください。なお、書面により労働時間等が明示されていない可能性があります。賃金・労働条件・休日・休憩等の基本的な労働条件が書面で明示されていなければ労働基準法(第15条(労働条件の明示)違反です。

>給料:12万~14万
8時間労働を基に時間給を計算し、最低賃金を下回っていなければ違法(最低賃金法違反)ではありません。

※高卒 未成年者であること以外特に問題にはなりません。
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引っ掛かるならどうするの?


法律違反だって交渉するの?

徒弟制度的な修行じゃないの?
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この回答へのお礼

そんな事しないですよ~
知り合いがそんな感じなんでどうなのかな?と気になったんで質問してみただけです。
だんぶ大変そうなんで…

お礼日時:2011/05/03 22:57

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