
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
職種により違うのは問題ありませんが
その都度その都度違うのは問題にあると思います。
契約書はどういう内容ですか?
労働時間に時給〇〇円をかける。となっていると思いますが・・・
この仕事の場合の時給はいくら、この場合はいくらとは書いてないと思いますので。
時間給の場合、最低賃金≦時間給である必要がありますので
時給700円は関東地方ですと栃木、群馬以外は最低賃金法違反になります。
労働基準監督署もしくは行政書士さんに相談されてはどうかと。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/30 22:09
回答有難うございます。
まず、契約書上では職種ー事務、時給800円という内容です。
時給の変動に関しては、例えば書類作成、経理などはもともとの時給800円で。
DM発送は単純作業なので時給700円でと、職種は事務でおなじですが、
難易度の違いで変動します。
その難易度も雇い主の勝手な判断です。
こちらは地方ですので、時給700円は最低賃金以上です。
上記の場合でも労働基準監督署に相談する価値はありますでしょうか?!
No.4
- 回答日時:
雇用契約書がどうなっているかです。
報酬(時給)は重要事項ですから雇用契約書に記載されるべき事項です。
パートタイム契約であれば、時給800円とか1つの時給が決まっているのが普通です。
>契約書上では職種ー事務、時給800円という内容です。
それなのに業務内容で変えるなど明らかに違法です。
労働基準監督署に訴えてください。
こんなものを適法だなど冗談じゃない。
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