
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
No2です。
私の言葉足らずでした。
質問者様の事業所の従業員数が10人以上,未満で変わってきます。
10人以上なら就業規則を前記の通りの扱いですが、
10未満ならば就業規則を労働基準監督署に届け出る必要はありません。
10人以上ならば前記の通り、労基法第90条1項と2項が適用されます。
組合や代表者が無いのであれば、労働者側が動かないと
「社長の一存」に対するものが無い事になります。
労働者の過半数を代表するものを選出するか、
組合を作る事から始めなければなりません。
従業員が10名未満の場合でも使用者が何をやっても良いわけではないので、
匿名で労基署に状況の相談するのも手だと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
結論から言いますと「使用者(経営)側の一存で変更は出来ない」です。
今回の件は
「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。」
に該当するようなので、まずは「就業規則の変更」の問題です。
就業規則を変更するには(労働基準法 第90条)
1.
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2.
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記
した書面を添付しなければならない。
以上のことが理由となります。
さらに…賃金についての労働協約変更が必要である可能性もあります。
・労働協約の全部又は一部を変更する場合には、労働協約変更のための労使交渉を行うことが必要となります。労使交渉の結果、合意が整った場合には、新たな労働協約を結び、就業規則の変更を行うこととなります。
以上の事から、使用者側だけで即変更は不可能です。
使用者と労働者は「対等平等」である事を前提に法律があるのですから。
さらに、変更する事によって労働者側に不利益が生ずるのであれば、
「就業規則の不利益変更」に該当し、さらに使用者側は変更が困難になります。
※質問者様の投稿内容からの判断ですので、
まずは最寄の労基へ相談する事ををおすすめします。
経営者側は年棒制を月給制にして賞与部分で引下げ、調整を狙う作戦でしょうか。
賞与については「会社次第」ですからね・・・
この回答への補足
早々のアドバイスありがとうございます。労働組合など無く、先日社長に「一存で決められる事ですか?」質問したところ「法的に問題ない。組合があれば別だが」と言われました。やはり個人の小企業なので上からの決定には仕方が無いのかなと思います。
ありがとうございました。
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