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ちょっと疑問になったことなので質問させていただきました。
あるサイトで気になった記事なんですが、先日の紅白(レコード大賞)でキュート?が出演されてましたよね?
紅白に出演とゆうことは働いているとゆうことですよね?で時間になったら出演NGと言った記事を見ました。
21時とあったような気がしました。
高校生は22時?ですよね?中学生と高校生の働いていい時間は違うのでしょうか?(キュートは21時までとゆう記事があったのでちょっと疑問になりました)
またまたレコード大賞でキュート?が新人賞を受賞したとき代理につんくさんが表彰されました(キュート?は年齢制限で受賞した場所にはいなかった)でも楽屋にきましたよね?
出演NGなのに結局出演とゆう形?になってしまいましたよね?

変な質問ですみません。ちょと気になったのでお時間があればお答えいただければ嬉しいです。

A 回答 (4件)

#3です。


一つ補足。

労働基準法上の労働できる時間帯の制限の話とは別に、芸能人は必ずしも労働基準法上の労働者ではないので労働基準法の適用を受けない場合があるという話があります。これがいわゆる「芸能タレント通達」。
これによれば一定の芸能人(全てではありません)についてはそもそも労働基準法上の労働者とは言えないので労働時間帯の制限を受けないということになります。

ですから、本件においては「そもそも労働基準法上の問題ではない」という可能性があることには注意しておくべきです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
なるほどなんですね。
勉強になります、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 23:25

はい。

違います。同じというのは誤りです。
労働基準法を読みましょう。

61条1項本文
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。

これが高校生(正確には満15歳に達した日以後の最初の3月31日が過ぎてから満18歳に満たない者)の労働できる時間帯の制限の原則です(例外はただし書および2項以下にあります)。

一方、中学生以下(正確には満15歳に達した日以後の最初の3月31日が過ぎていない者)は、原則として労働できないのですが、例外として労働できる場合は、

56条2項
前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

の適用がある場合です。この場合の労働できる時間帯の制限は、

61条5項
第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

が適用になります。従って、原則として午後8時から午前5時(2項の場合は午後9時から午前6時)の間には労働させることができません。

4半世紀くらい前の古い話ですが、このために伊藤つかさがザ・ベストテンに出演できなかったことがあります。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。労働基準法はインターネットで調べてみましたが、ちょっと分からなくなってしまったのでこちらに質問させていただきました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 23:20

事前に申請があれば、23時あたりまでは可能かと。



| 第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。~
| 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。

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K-1で中学生の選手が出場できなくなったってニュースがありましたね。

Yahoo! - デイリースポーツ - 史上最強中学生の藤鬥嘩裟 大みそか欠場
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071222-00000 …

| FEG側は、義務教育を終了していない中学生が地上波で全国中継される格闘技番組に出演する社会への影響を考慮し、労働基準監督署に申請しようとしたが、大会当日までに手続きを済ませることが不可能になったと説明。自主規制する形で、HIROYAとの1回戦は幻と消えた。
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この回答へのお礼

確かにK-1のニュースで聞いた事があります。
それももちろんそうですよね?
なるほどですよね。お忙しいところありがとうございます。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/03 23:15

テレビなどの一部の業種を除いて満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで働けません。


それと、義務教育の時間外のみです。

満18歳未満は全て午後10時(22時)から午前5時の労働は禁止されています。
それに関しては、中学生以下でも同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどです。
確かにタレントさん以外は働いてはいけないのですね。
テレビなどに出演されている中学生(小学生)は働いていますよね?
その中学生の働いていい時間は21時までとあったのですがもしかするとそれは法律ではなくその事務所が決めたとゆうことかもしれませんね。

お礼日時:2008/01/03 00:25

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