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今現在、試用期間中として会社で働いています。
・入社時に雇用契約書を書いていません
普通はアルバイト・パートでも雇用契約書を書くと思うのですが?
どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

本来は、証拠かつ、契約内容を明確にするため交付するべきです。


ただ、契約締結していなくても労働者は雇用者に労働の対価を請求できる権利があります。
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労働基準法の第15条に労働条件を明示する義務を定めています。



第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


これにより、契約書を締結する権利があなたにあります。 この法律条文を何回も読んで頭に入れて置かれると良いです。 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく頭に入れておきます。

お礼日時:2010/04/13 17:50

契約書作成義務はないので、「就業規則」を示して、説明することで代用します。


就業規則は、休憩所や食堂などに置き、いつでも見ることができるようにしておきます。
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