
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
皆さんへの「お礼」を見たのですが、「契約書には交通費無しになってた」って事は契約書貰ったのでは?
「振込先は向こうが書いてた」ってどういう事?
お給料貰ってないんですか?
他のバイトの方はどうなってるのか聞いてみましたか?
時給くらいはわかるだろうから、タイムカードの毎日の勤務時間をメモって自分で計算してみては?
そしたら残業代が出てるのかどうかわかるんじゃないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
法律の知識はありませんが、
記載の内容だけならブラックとは思いません。
あなたが雇用者に相談した経緯があってなお改善されない、もしくは相談できないほどの暴言や圧力(モラハラやパワハラ)があるならブラックかもしれませんね。
別系列ですが、以前居酒屋にアルバイト勤務の頃、タイムカード代わりの打刻システムで給与明細を毎月自分で印刷してましたよ。
最初はそれを知らず、2カ月経った頃に先輩に聞いて教えてもらいました。
多忙なお店だとそういう説明端折ること多いので、同僚に確認してみては?
契約書は確か、店長が金庫にまとめて保管していて、変更が必要になったときに出してもらう感じでした。
雇用契約書は必要なときに店長に頼んでコピーしてもらってました。
(後によそで正社員として採用されたときは、労働条件通知書としてもらいました)
コピーさせてくれないなら問題ですね。
シフトは土日昼のみでしたが、最後らへんは平日夜にたくさん入りましたね。
でも契約書に業務都合による時間の変動ありとありましたし、納得してました。
こちらも契約時に学生なので勉強最優先しますと伝えていた為、シフト出た時に店長に交渉して、テスト期間など都合の悪い日時は全部外してもらいました。
同僚には自分で、忙しいのにすみませんと謝ったりお礼を言ったりしましたよ。
なお研修はゴールデンウィークの多忙な時期に配膳や仕込みをしながら覚えました。
研修期間は減給とか言いますが、チェーン店の飲食のバイトなんてたいていOJTだと思いますよ。
教えるのはアルバイトの先輩とか。
研修内容について事前に説明がないならそんなもんと諦めましょう。
交通費支給の件は募集要項に支給とあっても、契約書で記載がなければ、その時確認するもんです。
制度はあっても、大抵は支給条件もありますから。(自宅から何キロ離れてるかとか)
この辺は契約書をよく読まずにサインしたなら自己責任です。
募集要項と同じですよね?と口頭でも確認した結果なら問題ですが。
以上は参考情報ですが、まぁ他の店でもこんなもんです。
初めてのアルバイトでしょうか?
失敗したと思うなら、社会勉強だと思ってさっさと諦め、他のアルバイト探しましょうね。
今後、契約と名のつくものにはくれぐれも気をつけて。最初が一番融通効くのですから。
早く雇ってほしいと焦っても、後悔するだけです。
でも、大きな買い物や即座に命に関わるお仕事じゃなくてよかったですね。
鬱などの深刻な被害に合う前に、希望と違う条件なら辞めましょう。
なお大抵は離職の一ヶ月前に申告が必要なので、お忘れなく。
No.4
- 回答日時:
だいぶ過去の話ですが、白木屋でバイトしたことがあり、酷い目にあわされたり、給料まで踏み倒された事が有ります。
今は真面目に営業してるのかどうか?
万が一、給料踏み倒されたなら、裁判所で少額訴訟をすると良いですよ。
給料全額だけでなく、遅延金、交通費等全額請求も出来ます。
詳しい内容や、訴状の書きかたを国選弁護人に任せると良いですよ。
1円足りとも不足しても労働基準法に違反します。
No.3
- 回答日時:
貴方が、この事務所で就労されてどのくらいの期間就労されているのかは解りませんが、労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、商業や接客娯楽、飲食業、旅館業などで労働者が10人未満の小さな事業所では、猶予事業所で44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定しています。
また労働基準法第36条及び第37条に基づいて、貴方の就労時間が、18時から22時までで、23時まで就労することもあるとのことですから、1日の法定労働時間を超える労働をしない場合には時間外労働にはなりませんが、夜間22時から朝5時までの時間で就労する場合には、深夜割増賃金(時間給)の25%が発生しますから、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者に深夜割増賃金として、支払いをすることが義務化されています。また労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者と労働契約を締結した場合には、労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付をすることが義務化されています。つまり書面で労働条件の明示をして、労働契約期間、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間に関する事項、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、このような内容を労働条件の明示として明示することになっています。貴方は就労時間が、4時間から5時間ですから、休憩時間はありません。労働基準法第34条では、6時間以上8時間未満で45分間、8時間以上で60分の休憩時間を取得する権利があります。ですから、貴方が、アルバイトに行かれて、就労した時間を確りとどのくらい就労しているのかを把握しておくことが大切なことです。もし貴方のタイムカードをコピーできる状況の場合には、コピーして就労時間を把握したり、コピーできない場合には、確りと就労した時間を毎回メモなどをして控えておくことが大切なことですよ。そして、夜間22時以降の時間就労した時の深夜割増賃金が発生した時間も確り押さえておくことです。労働時間は、1日の場合には端数時間の切り捨ては許されていませんので、たとえ30分いないの就労時間でも、15分間か30分間の賃金の支払いをすることになっています。ですから、貴方の賃金(給与)が4時間分の日給でも、時間給でも、確りと就労時間を確保して、賃金の不払いがあればアルバイトしている事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第24条、第37条、第15条違反で申告すると宜しいと思います。貴方の名前を隠して欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。また貴方がアルバイト先で、労働条件の明示もされずに、このまま就労することに我満できない場合には、労働基準法第15条に基づいて、労働条件が就労して違いますから、即時に労働契約を解約して退職することができます。労働基準監督署に行かれる時は、就労した時間を把握した物などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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