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●会社.  「正社員」ハローワーク紹介での 求人•応募での入社なのですが、入社日•初日に、“労働契約書”を掲示されたのですが、 労働契約内容の雇用形態が、「正社員」ではなくて「期間従業員(3か月間)」雇用でした…。 (面接時は話していないので) これは、 詐欺行為ではないのでしょうか? また、何処に相談すれば、良いのでしょうか?   お聞かせ下さい!

A 回答 (3件)

前出の質問とはやや状況が違うように見受けましたが、募集時に「正社員募集」であっても、採用時に「期間従業員(3か月間)」の労働契約書を提示することは、必ずしも禁じられてはいません。


あくまで、双方合意が成り立つのなら、募集案内と異なる条件で採用することも日常的にあるので。

ただ、募集案内と異なる条件での労働契約であることを告げ、その合意が応募者の自由意志によることが前提です。

今回の質問内容から判断すると、ハローワークの職員が介入する事柄ではなく、詐欺でもありません。
「期間従業員(3か月間)」雇用を拒否する機会はあるので。

また、提示する雇用契約書の内容については監督署も介入しません。
監督署が介入するのは、既に成立している雇用契約について、条件違反や法律違反がある場合なので。
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この回答へのお礼

Thank you

ハローワークでの正社員の求人募集•応募,採用後の労働契約書の雇用形態が、期間従業員(3か月間)と記載されていましたからね…。面接時には、何も話がなくて。  その期間従業員(3か月間)の給料•金額も、低賃金ですが。 ブラック企業みたいな感じですね。

お礼日時:2023/02/27 03:38

ハロワに問い合わせください。

同時に有期雇用求人を立てていなければ、典型的な虚偽求人ですので、職業安定法違反として刑事処罰を請求できます。証拠として求人票、契約書をお持ちください。

ハロワで話が通じなければ、その窓口責任者を呼ぶか、上位の労働局に訴えてください。
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この回答へのお礼

Thank you

ハローワークでは、注意だけではないのですね…。

お礼日時:2023/02/23 10:04

はい。

詐欺です。
ハローワークに相談しましょう。

そもそもハローワークの求人は怪しいのばかりです。
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この回答へのお礼

Thank you

ハローワークだから…だとは思いませんが、こう言う場合は どうすれば、良いのでしょうか?

お礼日時:2023/02/23 07:00

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